皆さま、こんにちは。LR会計の山田です。
3月13日のコラムにて不動産取得税のお話の「2回目」として
新築住宅の取得(増築、改築を含む。)の場合における各種軽減措置の「適用要件」について解説しました。
この話、なかなか奥が深いもので、回を分けて解説しておりますが、今回も宜しくお付き合い願いますm(__)m
さて、今回は適用要件を満たす場合の不動産取得税の軽減措置についてお伝えします。
まず、原則としては、要件を満たす新築住宅の「建物」の不動産取得税を算定する際には
住宅の価格から1,200万円が控除されます。
計算式で示すと次の通りです。
不動産取得税=(住宅の価格-1,200万円)×3%
当然ですが、住宅の価格が1,100万円だったら、控除額は1,100万円です。
マイナスの税金(=還付金)とはなりませんのでご注意ください。
なお、例外として「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅の新築の場合で、
平成30年3月31日までに取得した場合の控除額は1,300万円となります。
以上が、新築住宅を取得した場合の「建物」に関する不動産取得税の解説となります。
いや~説明に時間がかかりますね。。
次に「耐震基準に適合する中古住宅の取得」の場合の「建物」に関する不動産取得税について解説します。
下記の①から③のすべての要件を満たす中古住宅は、「耐震基準適合既存住宅」として、住宅の価格から一定額が控除されます。
①居住要件
個人が自己の居住用に取得した住宅であること(すなわち、投資用物件ではダメということです)
②面積要件
50㎡以上240㎡以下
③耐震基準要件
昭和57年1月1日以後に新築されたもの
または
昭和56年12月31日以前に新築されたものだけれども、建築士等が行う耐震診断によって新耐震基準に適合していることの証明がされたもの
いかがでしょうか?
こうしてみると、新築住宅の場合と比べて耐震基準要件というものが加わっていることが分かりますね。
さて、上記の要件を全て満たす場合には、不動産取得税の計算式
(住宅の価格-控除額)×3%
の控除額が定められているのですが・・・
先に申します1,200万円のような固定額ではないのです。
当該中古住宅がいつ新築されたものだったかによって控除額が変わってきます。
こちらもけっこう複雑ですので、来週に持ち越します。