皆さん こんにちは!今週もご覧いただきありがとうございます。LR会計の山田です。
さて、本日は前回の予告にて触れました通り、
「専門家の報酬をケチると何が問題なのか?」について考えてみたいと思います。
ええ、たまに言われます。「先生の報酬は高い」と。。
せめて、「どうしてこんなに高いのですか?」と質問いただければ
(d´Д`)<あ、それはですね~
とご説明できるのですが
「高い!」
と素直な感想をいただきますと
(d´Д`)<・・・何も言えなくて秋
ってなりますもので
本日はこの場をお借りして「あの時、ぐっと呑みこんだあんな事やこんな事」を
ご披露できればと思います。
当たり前ですが、ヤマダがお客様にご提供するサービスは見えないものです。
他方、頂戴する報酬は数字で明確に見えるものです。
見えない<見える
というのが「高い!」と仰るお客様の頭の中に浮かぶ不等式です。
でも、それは違うのです。
ヤマダのサービス>頂戴する報酬
なのです。でなければ、ヤマダはとっくにジョブチェンジして、自宅警備員としてクラシックファミコンで魔界村でもやっていることでしょう。
では、ヤマダが専門家として提供するサービスの価値とは何か?
3つ挙げます。
1つ目)正しい知識を得ることができる。
2つ目)他の事例を知ることができる。
3つ目)期限を区切ることができる。
具体的にお伝えするとこんな感じです。
1つ目)正しい知識を得ることができる。
(客)<先生、●●の特例ってのがあるらしいじゃないですか?なんで今回は適用しないんですか?
(d´Д`)<●●の特例?はてはて、そんなのありましたっけ?
(客)<この本にしっかり明記されているんですよ!不勉強じゃないんですか?
(d´Д`)<・・・この本、どこで購入されましたか?
(客)<●ッ●オフですよ!
(d´Д`)<あのですね、この本は5年前の本なんですね。
(客)<それが何か問題だと?
(d´Д`)<●●の特例は去年廃止されているんですよ。
(客)<だまされた!せっかく500円で買ったのに。
(d´Д`)<税法のテキストは最新版じゃないと意味ないんですよ・・・。
>>最新の知識は専門家に聞くのが安心確実です<<
2つ目)他の事例を知ることができる。
(客)<この特例を適用するための要件の3番目の意味がよく分からなくて・・・
(d´Д`)<御社の場合は、特例の要件を全て満たしているので大丈夫ですよ。
(客)<でも、本当に大丈夫なのか心配です・・・
(d´Д`)<他社事例だと■■が▲▲でも大丈夫でしたから。
(客)<え、それでOKならうちは余裕で大丈夫じゃないですか!
>>テキストに書いてない具体的な事例も専門家から聞くことができます<<
3つ目)期限を区切ることができる。
(d´Д`)<社長、あの書類ですけど進捗いかがですか?
(社長)<あ、、えっと、はい、あれですよね。なんか最近忙しくて・・・
(d´Д`)<月末までに提出しないとアウトですよ!
(社長)<来週も出張があったから、それが済めば落ち着いてできるかなと・・・
(d´Д`)<では期限1週間前の●日に書類回収しに伺いますので!
(社長)<●日ですね。はい、わかりました。
(経理部長)<ヤマダ先生、すごく助かりますぅ~。部下が言っても動かないんで。
(d´Д`)<ええ、うまくヤマダを使ってくださいね。
>>時には鬼コーチとして期限内処理を完遂できます<<
いかがでしょうか?
見えないけれども、確かに「いいこと」ありそうですよね。
ときたま
(客)<インターネッツで調べれば士業なんていらないもんね♪
という声も聞こえてきます。
それも一理あるとは言えなくもないです。
しかしながら、無料で仕入れていただいた情報のみで判断されますと
・古い法令に基づく誤った判断をするカモ?!
・法令の文言のみの解釈だと具体的な落としどころを見失うカモ?!
・処理がメンドーで期限に間に合わないカモ?!
ということで、専門家報酬をケチったばかりに
見えないところで損しているカモ?!
以上、ご参考になれば幸甚ですm(__)m
そんなわけで、次回予告。
(d´Д`)<さ~て、来週のヤマダさんは?
(d´Д`)<ヤマダです。最近、伊豆の温泉に行きまして。
(d´Д`)<駅のホームから、古いリゾートマンションを眺めていたら・・・
(d´Д`)<急に涙があふれてきたんだ!!!
というわけで、来週の月曜日(11月28日)は
「バブルの象徴、それは別荘」
お楽しみに( d´ ▽ ` )ノ