新年あけましておめでとうございます!

本年もよろしくお願いいたします。

東京都総合不動産コンサルタントの

渡邊です。

早いもので、もう1月も終わりになります。

毎日寒い日が続きますが皆様体調管理は

大丈夫ですか?

さて、今回は、手付解除について記載したいと

思います。

事例1

Aさん夫妻が、そろそろ新築のマンションを

購入しようと思ているときに、新聞広告に

出ていた新築マンションのモデルルームを

見に行きました。

そのマンションはAさんの予算を少しオーバー

していましたが、営業担当者の説明で「銀行

融資が受けられそうですね。」といわれました。

そこで、手付金150万円を支払い契約をしました。

銀行の面倒な融資手続きは代行してくれるという

ことで、すべて担当者に任せました。

しかし、後日Aさん夫妻は新築マンション購入後の

生活設計とロー返済計画を見直してみたところ

ローンの返済はできるけれどまったく余裕がなく

なることに気が付き不安になりました。

確かに150万円は大金ですが、今後の生活を

考えると手付金を放棄しても契約を解約した

ほうがいいという結論に達しました。

そこでAさんは、マンションを契約した担当者に

後日会いに行き、その場で「契約を解除したい」と

伝えました。

ところが担当者は、Aさんからの銀行融資の手続き

を代行し、銀行融資の承認も得ているため「履行

の着手」にあたり、契約解除はできません。

もし契約解除を行う場合には違約金が発生します。

と言われました。

Aさんは手付解除ができないのでしょうか?

そこで法律的にはどうなのかというと

民法557条では、

第557条
買主が売主に手付を交付したときは、
当事者の一方が契約の履行に着手する
までは、買主はその手付を放棄し、
売主はその倍額を償還して、契約の
解除をすることができる。

と書いてあります。

つまり、買主は手付金を放棄して契約

解除ができ、売主は手付金の倍返しで

契約解除ができますよと書いてあります。

ただし、相手方が「履行に着手」した時

には、手付解除はできません。と書いてあ

ります。

そこで、今回、売主のマンション販売業者が

融資承認を「履行の着手」ととらえており、

手付解除ができないと主張しております。

この点が問題になります。

確かに、売主のマンション販売業者の

担当者は、Aさんの銀行融資の手続きを

代行しております。

しかし、融資手続きは買主の義務であり、

売主の「履行の着手」ではありません。

あくまでも買主の融資手続きの義務の履行に

協力しただけであり、売主の「履行の着手」

にはあたりません。

よって、Aさんは上記の契約の手付解除が

できました。

※法律的なことは必ず弁護士さんとご相談ください。

 
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