今回は、不動産投資に関する悪質な勧誘による契約のお話です。
私もよくいろいろな交流会等に参加しており、そこでお会いする方々に、当社の事業の一つである
不動産投資のお話をすることがありますが、決まって何人かの方々は嫌な顔をされる方がおられます。
その方々にそれとなくお聞きすると、不動産投資の電話が職場にもかかってきて迷惑している等の
内容が結構多いのにはびっくりします。
その中でお聞きした一人の方からのご相談がありましたので、その内容を下記に記載します。
その方の職場に、「将来の資産運用について耳寄りな話があります。」等の電話があり、「興味がない」
と断ってもしつこく電話をしてくる業者がおり、断っても断ってもいろいろな電話番号の違う電話で
しつこくかけてくるので、一度お会いすることになったそうです。
そのお会いした時に、投資用のマンションの勧誘だったため、興味がないと断り続けましたが、長時間
にわたり執拗に契約をすすめられたため、精神的に疲れてしまい仕方なく契約をしてしまいました。
翌日に契約解除の電話をしましたが受け入れられず、どうしたものかとお困りの様子でした。
このような強引な販売行為により、消費者の意思に反する契約を行う行為は許されるものではありません。
しかし、強引に契約させたものも契約として成立していまいます。
このような場合の契約を解除するには一定の手続きが必要になります。
①クーリング・オフによる解除
②手付金の放棄による解除
③消費者契約法による契約の取り消し
大まかに上記3つの取り消し・解除の方法が考えられます。
契約時に手付金を支払っていた場合には、売主業者は①、③の場合、契約解除または取り消しされた場合に
手付金を返さなければなりません。
強引な販売行為等の悪質な勧誘行為による消費者被害を防止する方策として、宅建業法は、「相手方等が
契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む)を表示したにも
かかわらず、当該勧誘を継続すること」を禁止しています。(宅建業法施行規則16条12第一号二)
つまり、購入意思のない消費者や勧誘を受けていることを拒否している消費者に対して、継続して勧誘
行為を行うことは宅建業法違反になるのです。
罰則も規定されており、当該禁止行為違反は、業務停止15日(損害が出ている場合には30日)の重い
処分になっております。
国土交通省や各都道府県の宅建業法所管課ではこのようは悪質な勧誘行為の被害を受けたときには、早め
に相談するように呼び掛かけており、ご相談内容の事実関係を確認の上、宅建業者に対して必要な指導を
行っております。
また、国民生活センターや県や市町村の消費生活センターでも相談を受け付けております。
上記のような場合には、自分だけで悩まないで是非、上記の相談窓口にご相談ください。