不動産取引における不動産業者と消費者のトラブルは結構多発しております。
一般財団法人不動産取引推進機構に寄せられた相談件数は年間1万件以上に
なっており、内訳は売買関係が約30%、賃貸関係が約50%あとはその他
になっております。
このうち売買関係では重要事項説明等に関する相談が20%以上と高水準に
あります。
重要事項の説明は、契約が成立するまでの間に説明しなければいけませんが
相手方の購入者等の意思決定に重大な影響を及ぼすと考えられる事項について
の説明が不十分だったり、省略して説明することにより十分な説明を得ること
のないまま契約に持ち込むことがトラブルを多くしているということもありま
す。
購入者が誤解したり、事実関係や契約内容を十分に理解しないまま意思決定を
することのないように信義をもって業務を遂行することが重要です。
売買契約に関するトラブルにはどんなものがあるかというと
・媒介業者と顧客のお金の問題
例えば、申込金や預り金及び手付金の返還問題、媒介報酬の問題等があります。
・調査不備が原因のトラブル
これは範囲が広いのですが、権限調査、登記調査、物件調査等の問題があります。
・広告表示のトラブル
インターネット上のウエブサイトで虚偽表示、未完成物件の不正確な表示の問題
・法令上の制限に関するトラブル
用途制限、接道義務、都市計画道路の調査、違法建築、傾斜地の制限、埋蔵文化財
包蔵地等の問題
・取引物件の説明不足が原因のトラブル
例えば物件の瑕疵(物理的・心理的)の説明不足、利用の障害や制限等、費用負担等
以上、上記のような売買契約では取引に関するトラブルがあります。
もちろん上記以外のトラブルもありますが今回は記載しておりません。
上記のような不動産取引に関するトラブルが発生した場合に、いきなり裁判という
ことになるかというと、そうではなく、裁判になるまでに不動産業者と消費者の話し
合いの場が設けられます。
ほとんどは、裁判にならず、紛争処理委員による和解で解決することが多いです。
下記に記載しているのが紛争処理手続きの流れです。
【紛争処理手続きの流れ】((一財)不動産適正取引推進機構より)