不動産の取引には、筋目筋目で必要な重要な書面の作成があります。
一つ目は、媒介契約書です。
前の章にて詳細は記載しておりますが、土地や建物を売りたいとか買いたいときに不動産業者の方に
依頼するときの契約です。
この媒介契約の一番重要なことは報酬をきちんと明示するということです。
例えば、依頼者が勝手に契約をしてしまって報酬を支払うのを拒否されるなどのトラブルのもとに
なりかねないのでそのトラブル防止のためにもきちんと書面を作成して明示しておくことが必要です。
二つ目は、重要事項説明書です。35条書面ともいわれます。
この書面は契約前に取引の相手方に物件に関する事項や取引条件等の一定の重要事項を説明する義務
があります。
なぜなら、一般の方々は、通常取引をしようとする物件についての権利関係や法令上の制限等を自分で
調査する能力を十分に有しておらず、取引条件についても、十分な知識を持ち合わせていない方々もおり
知識や経験の豊富な不動産業者を信頼して契約を依頼するからです。
説明すべき事項としましては、「対象物件に関する事項」「取引条件に関する事項」「割賦販売の場合に
追加される説明事項」「信託の受益権売買の場合に係る説明事項」(平成18年改正により新設)です。
「対象物件に関する事項」
1.登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人または所有者の氏名
2.法令に基づく制限で契約内容の別に応じて政令で定めるものの概要
3.建物の賃借の契約以外のものであるときは、私道負担に関する事項
4.飲用水・電気及びガスの供給施設、排水施設の整備の状況
5.未完成物件の場合には、工事完了時における形状、構造その他国土交通省令、内閣府令で定める事項
6.区分所有建物の場合には、敷地権の権利の種類等国土交通省令・内閣府令で定める事項
・敷地に関する権利の種類・内容
・共用部分に関する規約の定
・専有部分の用途等の制限に関する規約の定め
・専用使用権の内容
・管理費用等の負担を特定の者にのみ減免する旨の定め
・計画修繕積立金の定め及び積立額
・通常の管理費用
・管理の委託先
・維持修繕の履歴
「取引条件に関する事項」
7.代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び授受の目的
8.契約の解除に関する事項
9.損害賠償額の予定または違約金に関する事項
10.手付金等を受領する場合は、その保全措置の概要
11.支払金又は預り金を受領する場合には、保全措置の有無及び概要
12.ローンのあっせんの内容及びローンが不成立の場合の措置
13.宅地建物の瑕疵担保責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令・
内閣府令で定めるものを講ずるかどうか、措置を講ずる場合はその措置の概要
14.その他業者の相手方等の利益の保護の必要性及び契約内容の別を勘案して、次の
イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める命令で定める事項
イ.事業を営む場合以外の場合において宅地又は建物を買い、または借りようとする個人である
宅地建物業者の相手方等の利益保護に資する事項を定める場合
ロ.イに規定する事項以外の事項に定める場合
「割賦販売の場合に追加される説明事項」
15.割賦販売に関する事項
・現金販売価格
・割賦販売価格
・引渡までに支払う金銭の額、賦払金の額、その支払いの時期及び方法
「信託の受益権売買の場合に係る説明事項」
16.信託の受益権売買の場合に係る説明事項
・登記された権利の種類及び内容
・法令に基づく制限で政令の定めるものの概要
・私道の負担に関する事項
・飲用水・電気及びガスの供給施設、排水施設の整備の状況
・未完成物件の場合には、工事完了時における形状、構造その他省令で定める事項
・区分所有建物の場合には、敷地の権利の種類等の省令で定める事項
・その他売買の相手方の利益の保護お必要性を勘案して省令で定める事項
三つ目は売買契約書面です。
契約書面には必ず記載しなければならない事項があります。
・当事者の氏名及び住所
・対象物件の宅地の所在、地番及び対象建物の所在、種類、構造等その他建物を
特定するために必要な表示
・代金又は交換差金の額並びにその支払い時期王帯方法
・宅地又は建物の引き渡し時期
・移転登記の申請時期
契約書では必ず「人」「物」「金」はきちんと記載してくださいねということです。