不動産業者のところに依頼者が訪れたときに記入していただいた受付カードの
情報が正しいかを調査します。
①依頼者の調査
②登記記録等の調査
③現地調査
④生活関連施設の調査
⑤法令上の制限を調査
以上は、重要事項説明書作成の段階でも必要になるため、しっかりと間違いのないように調査する。
①依頼者の調査
依頼者の調査は、依頼者が制限行為能力者でないかどうかをしっかりと確認することが重要です。
例えば、依頼者が「成年被後見人」や「被保佐人」または「被補助人」等の場合に、制限行為能力者
と知らずにうっかり契約をすると、あとで一方的に取り消される可能性があります。
その場合には、相手方より損害賠償請求がされる可能性が大なので必ず確認してください。
なお、未成年者も制限行為能力者に含まれるため、見た目だけではなく戸籍等の確認が必要になります。
②登記記録等の調査
今回の依頼者が真の所有者か否かの確認と依頼物件が本当にあるか、規模、築年数、権利関係等を
確認をします。
そこで、最初は今回の依頼物件の登記記録を調査します。
どこにいくかというと、「法務局」です。
法務局の場所は法務局のホームページで検索できます。
そして法務局に行きましたら申請書類がありますので申請書類に必要事項を記入し、窓口に申請します。
申請書類には、住居表示ではなく、地番で申請するため、事前に住宅地図を用意して、目的の場所に
しるしなどをつけておくと、法務局においてある、「公図番号対照表」や公図番号対照地図」と照合が
しやすくなります。その地番を申請書に記載して窓口に提出すると「登記事項証明書」等を交付しても
らえます。
土地の登記記録の内容は、
a.表題部とb.権利部に分かれております。
a.表題部
・土地の表題部(表示登記であることを確認9
・不動産番号(不動産を識別するために登記所がつける13桁の番号)
・所在(都道府県を省略し、市から字(丁目)まで記載)
・地番(土地の一筆ごとに定められている番号)住居表示と異なることが多い
・地目(田・畑・宅地・山林・原野等23種類定められている)
・地積(一筆の土地の「登記記録上」の面積)
・登記原因及びその日付(売買・相続等の登記をする理由とその行った日)
・登記の日付(実際に登記された日)
b.権利部(甲区・乙区に分かれる)
・順位番号(登記された順番)
・登記の目的
甲区(売買契約の場合「所有権移転」と記録されます。
乙区(抵当権や地役権など所有権以外の権利について記録されます。)
以上、②にの調査まで終わりました。
次回は、③の現地調査を記載します。