今回は、媒介契約の種類と内容についてご説明させていただきます。
媒介契約には、大きくわけて下記の3種類があります。
①一般媒介契約
②専任媒介契約
③専属専任媒介契約
の3つです。
では、何が違うのかということを説明していきたいと思います。
①一般媒介契約とは、依頼者が他の不動産業者に重ねて媒介を依頼することができるものです。
そして、他の不動産業者を明示する義務がある「明示型」と他の不動産業者を明示する義務がない
「非明示型」に分かれます。
「明示型」の場合には、依頼者が明示していない他の不動産業者の媒介で売買・交換等の契約を
成立した時の措置を定めて媒介契約書に記載するようにします。
一般媒介契約は、専属専任・専任契約とは違い契約の有効期限はありませんが、一定期間を定め
媒介契約書に記載しなければなりません。
有効期間に上限がないとはいえ契約も決まらずにいつまでも続けるのでは困ります。
よって、国土交通省がさだめた「標準媒介契約約款」を使用する場合には、有効期限は3ヵ月以内と
されております。
なお、この有効期間は、更新することができますが、そのためには媒介契約の依頼者からの申し出が
必要です。
不動産業者の方から更新をしませんか?と持ちかけてはいけません。
実際には不動産業者の方から持ちかけているとことが多いのでは。
次に②の専任媒介契約についてご説明させていただきます。
この媒介契約は、依頼者が他の不動産業者に重ねて媒介契約をすることを禁止している媒介契約です。
一般媒介契約と違い複数の不動産業者に重ねて媒介を依頼できないため、一社で媒介を独占できます。
その分不動産業者にとっては責任や規制が増えます。
a.指定流通機構(レインズ)への登録義務
依頼者と不動産業者が専任媒介契約を結んだ時には、売買物件の契約の相手方を広く探すために、契約
の日から7営業日以内に「所在」「規模」「形質」「売買価格等」を指定流通機構(レインズ)に登録
する義務があります。
b.業務処理状況報告義務
専任媒介契約を結んだ不動産業者は、依頼者に対し、専任媒介契約の業務処理状況を2週間に1回以上
報告する義務があります。
c.有効期間
専任媒介契約を結んだ日から3ヵ月を超えて契約をすることはできません。
もし、3ヵ月よりも長い契約期間を定めても3ヵ月とされてしまいます。
なお、この有効期間は依頼者の申し出により更新が可能ですが
更新の時から3ヵ月を超えて有効期間を定めることはできません。
③専属専任媒介契約
この専属専任媒介契約は一番独占性が強く、そのため規制も強くなっております。
依頼者が依頼した不動産業者が探した相手方以外とは売買契約を締結することができません。
規制については専任媒介契約より厳しくなっております。
a.指定流通機構(レインズ)への登録義務
依頼者と不動産業者が媒介契約そ締結した日から5営業日以内で登録する義務があります。
b.業務処理状況報告義務
専属専任媒介契約を結んだ不動産業者は、依頼者に対し、専属専任媒介契約の業務処理状況を1週間に
1回以上報告する義務があります。
以上、媒介契約の種類と違いについてご説明させていただきました。
皆様が媒介契約を不動産業者と結ぶ場合には、上記の内容を確認してどの媒介契約で依頼するかを
考えてください。