こんにちは、FPの豊田眞弓です。
自分の住み替え経験や、お客様のマイホーム取得や住み替え等に関わった経験から、参考になりそうな話をピックアップしています。
今回のタラレバは、住み替え後の住宅ローン控除に関するものです。
確定申告の季節になると、ご相談項目の1つとして住み替え後の住宅ローン控除に関するものを受けることもあります。あるいは、既存のお客様からメールやお電話でご質問を受けることもあります。
今年もありました。
「2年前に住み替えをして居住用の3000万円控除というものを利用したのですが、これを使うと買い替えた家の方で住宅ローン控除は使えないってホントですか!?」
そうなんですよ。
不動産を売却して利益が出た場合、「居住用の3,000万円控除」を使うことで売却益にかかる税金を支払わずに済みます。ですが、買い替えた住宅の方では「住宅ローン控除」は利用できません。いずれか一方しか利用できません。
…といった趣旨の内容で回答しました。
「そんな話を申告の際に税理士さんからお聞きしたかもしれません。でも、それって1年目だけかと思っていたんですケド」
いえいえ、10年間ずっとですよ!
売却をした年だけだと勘違いをされる方もまれにいますが、残念ながらずっとなのです…
「そうなんですね。住宅ローン控除が使えないってちょっと損した気分です」
住宅ローン控除は今の制度だと年末残債の1%、年40万円が10年間で最大400万円(所定の認定住宅なら500万円)まで受けられますが、これは残債や所得税額によっても違ってきます。
税理士さんに申告をしていただいたときに、「居住用の3,000万円控除」と「住宅ローン控除」のどちらを受けた方がお得かを比較した上で選んだのではないかと思います。
きっと、住宅ローン控除で得られるメリットと同程度かそれ以上の節税メリットがあったはずでは?
などとご説明したところ、「なるほど。そういうことね」と安心されたご様子でした。
住み替えの際には、物件の売買やお金のやりくりなどで頭がいっぱいになるせいか、意外に大事な税金がらみのことが抜けてしまう場合もあるようです。
税金関係のこともあらかじめ頭に置いて住み替え計画をたてていたら、このような勘違いはなかったかもしれませんね。
とは言っても、なかなか難しいことですから、よい不動産業者さんにあたるか、親切なFPと出会うかでしょうかm(__)m
参照:国税庁 マイホームを売ったときの特例