独立して親元を離れて暮らしていても、両親とも亡くなってしまうと相続が発生します。
伴侶に先立たれ、一人になった親が一人で暮らしていた家を相続することになったが、
兄弟姉妹全員が相続する親の家に住む意思はなく、現在の暮らしを継続するという状況であれば
住宅と宅地を売却し、遺産分割することになります。
そのような場合には、いくつかの要件を満たしていると3,000万円特別控除が受けられます。
この控除は、兄弟姉妹全員が3,000万円ずつ受けることができます。
これは近年増え続ける空き家によって問題が多発していることに対する対策として設けられた制度です。
空き家を放置しておけば固定資産税が更地より低く抑えられることから、
住む意思がないにもかかわらず相続した親の家を空き家にしているケースは少なくありません。
しかし、空き家を放置することは街並みの美観を損なう、雑草だらけになり虫が繁殖する、
火事や家屋の倒壊などの原因となるなど周辺の住民の住環境を劣化させてしまいます。
そのような状況に対処することが目的であることから、
地震があっても購入した人や周辺の住民が安全に暮らせる状態の住宅である必要があります。
「居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除」の要件
■ 親に同居人がいず、一人暮らしであった
■ 昭和56年5月31日以前に建築された家屋である
■ 耐震基準を満たしている
■ 耐震基準を満たしていなかったが、耐震改修工事をして耐震基準をみたした
■ 耐震基準を満たしていなかったので取り壊し、更地にした
適用されないケース
■ 親が実際に住んでいたことを証明できない
■ 亡くなるまでの3年以上を老人ホームなどの施設で暮らしていて、住民票も施設に移していた
■ 譲渡価額が1億円を超している
■ 譲渡価額は1億円以下だが、生前贈与と併せると1億円を超している
■ 譲渡価額は1億円以下だが、相続の前に所有していた部分、親と共有していた部分と併せると1億円を超している
■ 一次相続の際に相続登記をしなかった為、残った親に名義変更されていなかった
親元を離れて家族とともに
新しい生活の拠点を持っている場合、
相続の際に問題になるのが親の家のことです。
現在の持ち家を手放し、
親の家に住むという選択肢もありますので、
今後の生活の向上に繋がる相続にする為、
じっくり検討することが大切です。