住宅取得等資金の非課税制度について
子や孫が住居を購入する際に資金援助した場合、贈与税が非課税になるという特例があります。
この特例は、住宅を購入したいと考えている年齢層は子育て資金を確保しなければならないことに加えて、
貯蓄額が低いという社会的な傾向に合わせて定められました、
すでに住宅を取得し子育ても終わっている年齢層は貯蓄額が高い傾向にあることから、
若い世代が住宅を取得する際の負担を少なくする目的があります。
住宅の質によって非課税額は変化
通常は、住宅購入の資金といったような高額な援助を受けた場合には、受けた側に贈与税が課せられますが、
この制度を利用すると、2,500万円までの贈与には税金が課せられません。
高性能住宅としての基準を満たしている住宅であればさらに500万円非課税額が増えます。
高性能住宅としての基準
省エネ等基準(断熱等性能等級4もしくは一次エネルギー消費量等級4以上相当)
耐震等級2以上もしくは免震建築物
高齢者等配慮対策等級3以上
高性能住宅にする為のリフォームと中古物件にも適用
この制度は、新築以外にも大規模増改築、耐震、省エネ、バリアフリー、給排水管等など、
すでに居住している住宅をより質の高い住宅にする為のリフォームにも適用されます。
中古物件を購入する場合には、耐震基準を満たすためのリフォームがされている必要があります。
相続税の節税になる場合とならない場合
この特例を利用すると先に贈与を受けることで、遺産相続の際に相続税を少なくすることができます。
ただし、親の持ち家も両親の亡き後に相続するという場合には、
小規模宅地等の特例を利用できなくなるので、差し引きでマイナスになってしまうケースもあります。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例は、亡くなった親と同居していた子や孫が引き続きそこに居住し続ける場合には、
宅地の評価額の80%が減額されるという制度です。
すでに住宅取得等資金の非課税制度を利用して住宅を購入し、
親とは別に暮らしていた場合には、この特例が利用できないため相続税の減額率が少なくなってしまいます。
親の家を相続する予定がある場合には、
住宅取得等資金の非課税制度の利用にあたって、
どちらの特例を使う方が節税になるのかを
十分検討することが大切です。