配偶者にかかる相続税について
遺産相続の際には相続税が課せられますが、配偶者に対しては特別控除という制度が設けられています。
この制度は、配偶者が相続した遺産が1億6千万円、
又は民法で定められている法定相続分に相当する額までは、課税されないというものです。
子供がいる場合の法定相続分は、配偶者1/2、子供1/2ですが、
遺産額が1億6千万円以下であった場合、配偶者が全ての遺産を相続すれば相続税を支払う必要がなくなります。
従って、子供がまだ幼く生活費や学費など
今後の生活に必要な資金として活用していくというようなケースであれば、非常に有効な制度です。
しかし、配偶者が高齢であった場合には、この制度を利用することで、後々子供への負担を増やす恐れがあります。
なぜなら二次相続が発生した時に、税額が大きくなることが考えられるからです。
二次相続で税率が上がる理由
二次相続とは、両親のうち残った親も亡くなってしまった時に発生する相続のことです。
税額が増えてしまう理由は、税率が上がることと控除額が少なくなることです。
相続税率は、1千万円以下から6億円超まで遺産の額に応じて8段階に分けて、
10パーセントから55パーセントまでが定められています。
1千万円以下の遺産であれば税率は10パーセントですが、6億円を超える場合には55パーセントに上がります。
子供が一次相続で1/2の遺産を相続していれば、一次相続の際にも課税されますが、
二次相続の際には、すでに遺産額が一次相続で減っているので税率が低くなります。
また二次相続の場合には、配偶者の税額軽減特例のような多額の控除は受けられませんが、
一次相続、二次相続の両方で基礎控除を受けることができます。
税額が増えてしまうケース
配偶者の税額軽減特例を利用した場合の二次相続で、特に税額が増えてしまうケースとしては、
配偶者本人も資産を持っていた場合があげられます。
一次相続での遺産額に配偶者の資産も加算されるため、税率が上がってしまう為です。
また、控除額は相続人の人数によっても変わる為、相続人の数が減った分、
さらに多くの相続税を課せられることになってしまいます。
遺産相続の分割の際には、
夫婦それぞれの資産額と年齢、子供の数を考慮し、
最も有利な方法を選ぶことが、資産を守ることに繋がります。