生前贈与の中には、配偶者への贈与について贈与税が非課税になる制度があります。
これは、住宅の購入のために2000万円までの贈与が控除されるというものです。
この制度を利用する場合に満たさなくてはならない条件
婚姻期間が20年以上であること
ご夫婦で住んでいる家やマンションなどの住宅、または今後住むことを目的として新築する住宅の購入資金であること
一生に1回だけしか受けられないこと(過去に配偶者控除を受けたことがない)
そもそも夫婦間には、遺産相続時に受けられる配偶者控除という制度があるにもかかわらず、この制度を利用するメリットはあるのでしょうか?
住宅を生前贈与するメリット
子供がいるご夫婦の場合、民法で定められている遺産は、配偶者と子供で遺分割できます。
ところが、子のいない夫婦の場合には、残された配偶者は亡くなった人の両親や兄弟と遺産を分割しなくてはなりません。
不動産以外にもたくさんの資産があり、ご夫婦が暮らしていた家やマンションを処分しなくても遺産が分割できれば問題ありません。
しかし不動産以外の資産もなかった場合、遺産分割の為に残された配偶者が生活する場を失ってしまう恐れがあります。
そのような事態を避ける為に、現在暮らしている家やマンションを生前贈与しておくことは有効な手段です。
反対に高額な資産があった場合には、不動産を処分する必要はなくなりますが相続税が発生します。
遺産相続の際には配偶者の税額の軽減があり、1億6千万円、または配偶者の法定相続分相当額までは税金が課せられません。
これを超える場合には、相続税が発生しますので、この相続税を少なくすることができます。
売却する場合のメリット
また、将来の売却に備えて住宅と土地を生前贈与によってご夫婦の共有財産としておくこともできます。
共有財産の場合家やマンションを売却する際に、居住用財産の売却益に対する3,000万円の特別控除という特例を夫婦それぞれが受けることができます。
夫婦それぞれがこの特例を受けると、売却した土地の価格のうち、6,000万円までは税金が課せられないので、節税ができます。
配偶者への不動産の生前贈与は、名義変更に伴う登記などの手続きの費用が掛かることや、贈与を受けた側の配偶者が先に亡くなってしまった場合には、意味がなくなってしまうというデメリットもあります。
資産やご夫婦の状況に照らし合わせてこの制度を利用するかどうか考えることが大切です。