非課税になる生前贈与に平成27年から、結婚・子育て資金の一括贈与時の非課税の措置が加わりました。
これは、子や孫に子育てや結婚の為の資金であれば1,000万円まで非課税で生前贈与できるという制度です。
子育て費用のサポートだけであれば、教育資金の一括贈与の制度を利用しても良いのですが、この子育て費用の中には、不妊治療という費目も含まれているところに大きな違いがあります。
子育て費用には、一般不妊治療、人工授精、体外受精、顕微授精、治療にかかわる医薬品費用が含まれているのです。
日本国内ではこの数十年晩婚化が進んでいることから、自然妊娠ができず、人工授精や体外受精といった不妊治療を受ける人が増えています。
不妊治療には一般不妊治療と高度生殖医療があり、一般不妊治療には健康保険が適用されますが、高度生殖医療には健康保険が適用されません。
一般不妊治療は、タイミング法や排卵誘発剤服用などによって自然妊娠を目指す治療、高度生殖医療は、人工授精や体外受精といった医学的介入をして妊娠する治療です。
30代から不妊治療を受ける人の多くは、人工授精や体外受精などの不妊治療を受けています。
不妊治療にかかる費用
これらの治療は、1回で成功する確率は低く、4~6回程度繰返して妊娠するケースがほとんどです。
人工授精の場合、1回の治療にかかる費用は、10,000~50,000円程度ですが、繰り返すたびに費用がかさんでいきます。
人工授精から体外受精に進むと、1,000,000円を超えるケースも出てきます。
顕微授精、凍結融解胚移植などが必要となるケースでは、さらに高額な費用が発生します。
その為、不妊治療は出口の見えない治療とも言われ、自治体からの助成金を利用したとしても、非常に高額な費用が掛かります。
そして夫婦で共稼ぎをして不妊治療の費用を賄い、治療のために病院に通うことは大変なストレスを伴います。
結婚・子育て資金の一括贈与時の非課税は、そのような状況の子供夫婦を支援するためにも利用することができ、遺産相続時に発生する相続税の節税をすることもできます。