法定相続人であっても、相続の権利を失ってしまうことがあります。
法定相続人が相続の権利を失うことを相続の欠格と言います。
相続の欠格の理由には、殺人などの通常の日常生活ではありえないような事柄もありますが、遺言書に関わることが相続欠格の理由になる場合もあります。
重大な犯罪によって発生する相続の欠格
法定相続人は、亡くなった方との続柄によって相続の順位が定められています。
配偶者は常に最優先され、その次が子供です。
配偶者と子供は遺産を折半し、子供たちは折半した遺産をさらに頭数で分割します。
また子供がすでに亡くなっていた場合、その子供である孫に相続の権利が発生します。
そこで、子供たちのうちの一人が自分の相続分を多くする為に、残された親や自分の兄弟姉妹を殺す、孫は自分の親が生きている限り、祖父母からの遺産は相続できないことから遺産を相続する為に自分の親を殺す、又は殺そうとしたというようなことをおこせば相続する権利を失います。
ただし殺人罪であっても執行猶予がつき、執行猶予の期間中何事もなく過ごした場合には、相続欠格にはなりません。
遺言書に関することで発生する相続の欠格
遺言書の指示は遺産分割の際に最優先されます。
その為、自分が有利になるように遺言書の内容を変えようとした相続人は、相続する権利を失います。
被相続人に働きかけて遺言書を自分に有利になるようにという理由から、遺言書を作成したり遺言書の内容を変更したりすることを妨げる、遺言書の内容を変更、撤回させる為に騙したり、脅迫したりするというようなことをした場合には相続する権利を失います。
また、すでに作成されている遺言書を自分に有利になるようにという理由で破棄したり、隠したりする、偽造して内容を変更するというようなことをした場合にも、相続する権利を失います。
遺言書を間違えて開封してしまったというような場合、罰金は科せられますが相続欠格とはなりません。
また、遺言書を変更させたり偽造したりした場合でも、本人が不当な利益を得ようとしたのではないと認められた場合には、相続欠格とはなりません。
どのような理由で遺言書を変更しようとしたかという部分が問われるわけです。
*相続欠格となった場合でも、孫が代襲相続をすることはできます。