遺言書を作成しておくことは自分の亡き後の家族の生活を守る為に、非常に有効な手段です。
遺言がなかった場合は、法定相続分という民法の規定に沿って遺産分割が行われます。
家族にはそれぞれ事情があり、法定相続分では割り切れないことも多くあります。
自分が築き上げてきた資産を自分の望みにしたがって家族が有効に活用すること、家族誰もが不満を持たず、諍いなく遺産が分割されることを望むのであれば、遺言書を作成しておくことが大切です。
遺言書があれば解決されること
- ・ 子のいない夫婦の場合、自分の兄弟姉妹と配偶者で遺産を分割するのではなく配偶者にすべての遺産を相続させたい
- ・ 生前贈与をした子供が遺産分割の際に特別授与の持戻をしなくても済むようにしておきたい
- ・ 息子のお嫁さんが自分の介護看病をしてくれたので、遺産を相続させたい
- ・ 遺産を寄付したい
というような希望があった場合、遺言があれば希望通りに遺産分割をすることができます。
また自分の亡き後、お墓や仏壇をお守りしてもらう人を指定することもできます。
法的効力のない遺言は自分の意志を遺産分割に反映することに繋がりません
遺言書には、公正証書遺言と自筆証書遺言があります。
公正証書遺言は、作成時に費用と手間がかかります。
ただ、専門家のもとで作成され公証役場で保管されるので、書類上の不備や遺言書の紛失などといった手続き上のミスは発生しません。
その為、作成した遺言書が無駄になるということはありません。
自筆証書遺言は、自宅で手軽に作成でき費用もかかりません。
ただし、正しい書式で作成しないと法的効力を持ちません。
従って、いざ遺産分割をする時に役立たない遺言書になってしまう恐れがあります。
必ず本人が手書きで作成すること
遺言の内容、日付、氏名を記入し、捺印すること
訂正する場合には訂正箇所に線を引き押印すること、欄外に訂正理由を記述すること
この3つのポイントを守り、正しく作成する必要があります。
遺言書を作成する場合、最も安心なの遺言書は公正証書遺言です。
間違いのない遺言書にする為、自筆証書遺言を作成する場合には専門家に相談するという選択もあります。
また自筆証書遺言を訂正、加筆したい場合には、古い遺言書を破棄し新しく作成するという方法を取ることが、書式上の間違いをするリスクの軽減に繋がります。