遺言書があった場合には、指示に従って遺産相続の手続きを進めますが、
遺言書がなかった場合には相続人を全て確認する必要があります。
相続人を全て確認する理由
遺言書がなかった場合、遺産を相続できる人は民法で定められた法定相続人です。
そして遺産は法定相続人全員で分割しなくてはなりません。
その為全ての相続人が確認されていない状態で相続の手続きを進めてしまうと、
漏れていた相続人が見つかった時点で遺産分割がやり直しになってしまう恐れがあるのです。
相続人が確認できないケースとは?
法定相続人が一緒に暮らしていた配偶者と子供、
常日頃から交流のあった両親や兄弟姉妹だけであればそれほど調査は難しくありません。
けれどもその中に行方不明や音信不通になっている人がいた場合、
相続の手続きを進める為には本人と連絡を取る必要があります。
どうしても連絡が取れない場合には、失踪宣言という手続きをして戸籍から抹消しなくてはならないからです。
また、被相続人が家族の知らないうちに養子縁組をしていた、
認知している婚外子がいたというようなケースもあります。
被相続人が仕事上非常に信頼を寄せ、将来的に自分の仕事を任せたいと考え養子縁組をしていたというような場合や、
相続の権利のない内縁の妻との間の子供を非嫡出子として認知していた場合には、
配偶者との間の実子と同じように相続の権利が発生します。
相続人を確認する方法
相続人を調査し確定する為には、亡くなった方の出生から死亡までを確認することができる戸籍類を全てと
相続人全員の現在戸籍謄本を集める必要があります。
連続した戸籍を集める為には、
死亡したときの戸籍(除籍)謄本→一つ前の本籍地の戸籍→一つ前の本籍地というように出生までを辿っていきます。
もし亡くなった方が何度も居住地を替えていたり離婚や再婚を繰り返したりしていた場合には、
膨大な量の戸籍類を集めなくてはなりません。
戸籍謄本/戸籍抄本の取り寄せ方
戸籍類は戸籍がある本籍地の役所でしか取得できませんので、本籍地の市区町村に交付申請して取り寄せます。
役場の窓口で直接取得することもできますが、遠方である場合には、郵送してもらうこともできます。
市町村の役場が定めた請求用紙(遠方の場合はホームページからダウンロードできます)、
返信用封筒、申請料金、請求者の本人確認書類を揃え、連絡先と請求する理由を書き添えて提出します。