遺産相続では常に配偶者が最優先ではありますが、お子さんがいらっしゃらないご夫婦の場合には問題が起こることがあります。
残された妻、又は夫が配偶者の亡くなった後に安心して豊かな生活を送る為の準備をしておきましょう。
お子さんのいらっしゃらないご夫婦に遺産相続で起こるかもしれないトラブル
お子さんがいらっしゃらない場合、ご夫婦のうちのどちらかが亡くなられた時に残された配偶者には、全ての遺産を相続する権利はありません。
両親と子供という家庭であれば、残された親と子供で遺産を折半するので、家族内だけで遺産相続が行われます。
ところがお子さんがいらっしゃらないと、亡くなられた配偶者の親兄弟にも遺産相続の権利が発生するのです。
亡くなった配偶者の親御さんがまだ存命であれば、親御さんに遺産のうちの三分の一、
親御さんも亡くなっていれば、配偶者の兄弟姉妹に四分の一だけ遺産を相続する権利が発生します。
常日頃から交流があり分割された遺産を受け取ってもらいたい場合には、何の問題もありません。
けれども、結婚後ほとんど疎遠であった、亡くなった配偶者が嫌っていたというような場合には、遺産を分割したくないのではないでしょうか?
また、現在住んでいる家やマンションを売却しなければ、遺産分割ができないというような状況であれば、残された配偶者の生活が脅かされることになってしまいます。
そのような場合に、残された配偶者を守ることができるのは夫婦遺言です。
夫婦遺言とは?
遺産相続で、最も優先されるのは遺言です。
遺言がなかった場合には、上記のように民法で定められた法定相続人に自動的に相続の権利が発生します。
その為、ご夫婦で話し合い、何かあった時には残された者が全ての遺産を受け取れるよう遺言書を作成しておくことが残された配偶者の生活を守ることに繋がります。
夫婦遺言書の注意点
遺言書は連名で作成すると法的な効力を失ってしまいます。
夫婦遺言書は、ご夫婦それぞれが話し合った内容に基づいて同じ内容の遺言書を作成しなくてはなりません。
いざという時はいつ来るかわかりません。
ご夫婦だけの場合は、折を見つけてどちらかに何があった時に備えて、遺言書を作成しておきましょう。