両親のうちのどちらかが亡くなってしまった時には、悲しみや驚きでいっぱいであるにもかかわらず自動的に遺産相続が開始されます。

遺産相続が開始されてからは、どのような流れで遺産相続が進んでいくのかということとしなければならないことについて確認していきましょう。

相続の手続きで、一番初めに行うことは遺言書の確認

遺産相続で最も優先されるのは遺言書による指示です。

その為、亡くなった家族の作成した遺言書の有無を確認します。

遺言書があった場合には遺言書の指示に従い、なかった場合には民法の定める相続分に沿って遺産相続が行われます。

遺言書の取り扱いについて

公正証書遺言

遺言書が公証人役場で作成、保管されている公正証書遺言書であった場合には、公正証書遺言書の正本が自宅と公証役場にされています。

残された家族が遺言書の保管場所を知っていれば、遺言書の指示に従って相続の手続きを進めます。

保管場所がわからない場合には、公証役場に行き遺言検索システムで原本を探し閲覧の上、遺言公正証書の写しを再発行してもらいます。

公証役場は全国各地にあり全てネットワーク上にあるので、遺言書を作成した役場と同じ役場でなくても閲覧することができます。

閲覧する為には、亡くなった人の戸籍謄本と、

公証人役場に出向く人の運転免許証など身分を証明できる書類と、

亡くなった人と遺言書の写しを希望する人の続柄を署名することのできる戸籍謄本が必要です。

公証人役場に出向く人が相続人ではない場合には、相続人が作成した委任状も必要です。

自筆証書遺言

遺言書が手書きで作成された自筆証書遺言だった場合には家庭裁判所の検認手続きが必要です。

検認手続きは遺言書の偽造や変造を防ぐ為の手続きですので、遺言書の内容について確認することを目的とした手続きではありません。

もし、検認手続きをする前に遺言書を開封してしまうと、遺言書の内容が無効になることはありませんが、開封した人に罰金が科せられてしまいます。

遺言書に対する知識を基に、相続時の煩雑さを軽減する為に親御さんが作成してくださった遺言書を的確に取り扱うことが大切です。


 
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