遺産分割では、遺言書が最優先されます。
けれども民法には遺留分という法定相続人の権利の保障が定められています。
遺言書の指示が残された家族の生活を脅かすような不公平な内容であった場合には、遺留分を受け取ることができます。
遺留分の割合
遺言書がない場合には、法定相続人の遺産分割の割合が民法に定められています。
同じように家族の生活を脅かすような内容の遺言書が作成されていた場合にも、遺産分割の割合が定められています。
法定相続人が、配偶者と子供、配偶者と被相続人の親、子供達であった場合の遺留分は二分の一、
法定相続人が被相続人の親だけだった場合には、三分の一が遺留分です。
法定相続人が被相続人の兄弟姉妹しかいなかった場合、遺留分はありません。
遺留分の分割
遺留分はさらに相続人の間で分割されます。
配偶者と子供の場合には二分の一ずつ、
配偶者と被相続人の親の場合には、配偶者三分の二、被相続人の親三分の一、
子供だけの場合は、子供の人数で分割します。
遺留分を請求できるケース
配偶者だけにすべての遺産を与える、
子供が複数いるにもかかわらず特定の子供だけにすべての遺産を与える、
家族以外の他人にすべての遺産を与える、
特定の団体に遺産を全て寄付する、
というような遺言だった場合には、残された家族の生活が立ち行かなくなる恐れがあるので遺留分を請求することができます。
ただし、特別受益にあたる生前贈与を受けていた場合には、遺留分が認められない場合もあります。
手続きの方法
遺留分を請求する遺留分減殺請求の手続きには、
直接遺言書が定めた相続人と話し合いをする方法と、家庭裁判所での調停、地方裁判所での民事訴訟という3つの方法があります。
まず、直接交渉をし、解決できない場合には、家庭裁判所に申し立てをし調停、それでも解決しなかった場合には、地方裁判所に申し立てをし民事訴訟を起こします。
直接交渉する場合や家庭裁判所に申し立てをする場合には、内容証明郵便などを利用して遺留分減殺請求の意思を伝える必要があります。
さらに家庭裁判所に申し立てをする場合には、遺言で定められた相続人が居住している地域の家庭裁判所に、申立書や家庭裁判所が定める書類を送付します。
申し立てを受けた家庭裁判所は、当事者それぞれの言い分や遺産の鑑定などを基に、解決に向けての話し合いをサポートします。
遺言の内容が不公平であり納得できないような内容であった場合には、遺留分の請求ができます。
直接の話し合いができそうにない場合には、弁護士、行政書士などの法律の専門家に相談するという方法もあります。