両親や配偶者に不幸があった場合、どんな場合であっても発生するのが遺産分割です。
遺産分割とは、どのようなルールで決められているのか確認していきましょう。
相続配分は大きく分けて2パターン
遺産の相続配分は、遺言書があった場合となかった場合では異なります。
最も優先されるのは法的効力のある遺言書ですが、遺言書がなかった場合には民法の定めに従います。
民法には遺産を相続する際に相続の権利がある人が複数いた場合に、遺産が公平に分割されるよう配分方法が定められています。
遺言書による相続配分
被相続人の遺言によって相続配分が決まります。
ただし法的効力を持たない遺言であった場合には、法定相続人の順位に応じて遺産分割が行われます。
法定相続人の種類
相続の権利がある人とは法定相続人のことで、遺言書がない場合には法定相続人の順位によって遺産の配分方法が決められます。
法定相続人には配偶者相続人と血縁相続人がおり、血族相続人には被相続人との関係によって順位が定められています。
両親や配偶者に不幸があった場合、どんな場合であっても発生するのが遺産分割です。
遺産分割とは、どのようなルールで決められているのか確認していきましょう。
相続配分は大きく分けて2パターン
遺産の相続配分は、遺言書があった場合となかった場合では異なります。
最も優先されるのは法的効力のある遺言書ですが、遺言書がなかった場合には民法の定めに従います。
民法には遺産を相続する際に相続の権利がある人が複数いた場合に、遺産が公平に分割されるよう配分方法が定められています。
遺言書による相続配分
被相続人の遺言によって相続配分が決まります。
ただし法的効力を持たない遺言であった場合には、法定相続人の順位に応じて遺産分割が行われます。
法定相続人の種類
遺言書がない場合には法定相続人の順位によって遺産の配分方法が決められます。
法定相続人には、配偶者相続人と血族相続人がいます。
被相続人の妻、又は夫は配偶者相続人、被相続人の親、子、兄弟などの血縁関係にある人は、血族相続人です。
第一順位の法定相続人は子です。
子が亡くなっていた場合には、孫、孫も亡くなっていた場合にはひ孫というように直系卑属だけが代襲相続をし、第一順位の法定相続人とされます。
第二順位は両親ですが、両親が亡くなっていた場合には祖父母、祖父母がなくなっていた場合に層祖父母というように直系尊属だけが代襲相続をし、第二順位の法定相続人とされます。
第三順位の法定相続人は兄弟姉妹ですが、兄弟姉妹が亡くなっていた場合には、甥、姪が代襲します。第三順位の法定相続人の場合、それ以上代襲は繰り返されません。
法定相続人の種類と人数によって変わる遺産相続の割合
遺産相続の割合は、法定相続分として、民法に定められています。被相続人に、配偶者と子がいた場合、配偶者と子に二分の一ずつ分割されます。
被相続人に複数の子供がいれば、子の相続分である二分の一をこの人数で分割します。
被相続人に第一順位の法定相続人がいない場合には、配偶者が三分の二、第二順位である被相続人の両親が三分の一の割合で相続します。
被相続人に第二順位の相続人もいなかった場合には、配偶者が四分の三、被相続人の兄弟姉妹が四分の一の割合で相続します。ただし、被相続人の兄弟姉妹が異父母であった場合には八分の一に分割されます。
遺言書がなかった場合であっても、スムーズに遺産分割が進められるよう法定相続人と法定相続分について覚えておきましょう。