筆者も不動産鑑定士協会の広報メールで目にして驚いたのですが、
2017年2月10日付けで、「都市緑地法等の一部を改正する法律案」を閣議決定がなされたとの
国土交通省サイトでの発表がありました。
※下記サイト参照
国土交通省サイト前回は用途地域の改正の話を書いたのですが、今回は生産緑地法の改正の話を。
※前回のコラム
田園住居地域の話生産緑地とは、平たく言えば三大都市圏の都市部の中で一定の要件に該当する農地がある場合は
生産緑地の指定を受けることで、
「簡単には生産緑地指定の解除ができない(宅地転用困難)かわり、固定資産税等の優遇措置を講ずる」ものです。
で、従来は500㎡以上が前提でしたが、予定されている改正で300㎡以上となるとのことです。
で、税理士としての筆者がふと思ったことを。
状況にもよりますが、「積極的には推奨しないけれども」三大都市圏都市部に300~500㎡の現況が畑や農地を
所有するときは、場合によっては新たに生産緑地指定の申請をする余地がなくはないのかと。
一旦、生産緑地に指定されると、営農者(主たる従事者)が亡くなり農業を継続する人がいない等、
余程強い理由がないと生産緑地指定後30年は宅地転用は認められなくなります。
だから、「売却して換金する可能性を残したい場合」は、生産緑地指定を受ける事は自滅行為になりかねないので
推奨はしません。
但し、逆に「現在の営農者が一生、営農し続ける気で、土地を売却する気がない」時は、あえて指定を受けるのも
手かもしれません。
と、言いますのも、生産緑地指定がある場合は固定資産税等が軽減される上、亡くなった時の相続税評価も
「市町村長に対し買取りの申出」の可否やその可能になるまでの期間にもよりますが、
「その土地が生産緑地でないとした土地」の65~95%で評価され、これに連動して相続税が減額される場合が
考えられるからです。
ただ、案外と減額幅が小さいので、売却可能性の観点を考えた時、
個人的には「あえて指定を受けない方がよい」場合も多いのではとも思いますが。
ただ、この辺りは個別具体的な話です。
ですので、このような話を抱えている方がおられれば、
できれば事前に詳細を説明の上で税理士と相談※し、早期に検討される事をお勧めしたいと思います。
※税務に関する相談は無償であっても税理士法で税理士の独占業務とされるため、必ず税理士と相談をしてください。
例えば、税理士ではない不動産鑑定士等、税理士でない人と相談し、結果、税務的な脱法行為をすると
相談者自体も脱税行為として責任を問われる可能性が否定できません。
くれぐれも税務に関する相談・依頼は税理士登録している人に相談・依頼を!