筆者も不動産鑑定士協会の広報メールで目にして驚いたのだが、
2017年2月10日付けで、「都市緑地法等の一部を改正する法律案」を閣議決定がなされたとの
国土交通省サイトでの発表があった。
※下記サイト参照
国土交通省サイトその中でも、特に不動産価値において重要なインパクトがあるのが、用途地域の改正である。
従来は
①第一種低層住居専用地域
②第二種低層住居専用地域
③第一種中高層住居専用地域
④第二種中高層住居専用地域
⑤第一種住居地域
⑥第二種住居地域
⑦準住居地域
⑧近隣商業地域
⑨商業地域
⑩準工業地域
⑪工業地域
⑫工業専用地域
がある。
ここに、「⑬田園住居地域」が追加されるとの事だ。
もとより、用途地域とは、平たく言うと「その地域に建築してもよい建物の用途や規模を規制した」ものである。
例えば、工業専用地域に住宅はNG、逆に第一種低層住居専用地域に大規模工場はNGと言った具合だ。
【参考】
東京都都市整備局のサイトに基づく「用途地域において建築してよい建物」の表で、さらっと見た限りの印象の私見として、「田園住居地域」は、
「第一種低層住居専用地域」に「農業系の施設(米・野菜・果物等の販売に配慮して一定の店舗)」も建築可能にした…
という感じらしい。
筆者のような不動産鑑定業13年目ともなると、時々、街並みを見ただけで何となくの用途地域を想像したりもする※
レベルになるのだが、新たにな用途地域が追加されたため、頭の切り替えが必要だとも感じているし、
弊著「弁護士・公認会計士・税理士のための不動産の法令・評価の実務Q&A」での用途地域の説明も
補足が必要なったなとも感じている。
※例えば、風俗店舗を見ると、風俗店舗は商業地域しか建築できない(キャバレーは準工業地域も可)ので
「ここは商業地域だな」とか、昔ながらの工場がある中に住宅が混在していると
「ここは工業地域か、場合によっては準工業地域だな」という風になる。
勿論、調べてみないとわからないのも多々あるが・・・。
もっとも、正式な法令改正は夏ごろらしく、しかもその改正後に、各自治体で色々と面倒な変更手続を経てようやく
「田園住居地域である土地」が出現するので、「田園住居地域」に関する具体的な対応はしばらく先となろうが
「用途地域の改正」があるというのはご記憶頂ければと思う。