筆者も不動産鑑定士協会の広報メールで目にして驚いたのだが、

2017年2月10日付けで、「都市緑地法等の一部を改正する法律案」を閣議決定がなされたとの

国土交通省サイトでの発表があった。

※下記サイト参照

国土交通省サイト

その中でも、特に不動産価値において重要なインパクトがあるのが、用途地域の改正である。

従来は

①第一種低層住居専用地域

②第二種低層住居専用地域

③第一種中高層住居専用地域

④第二種中高層住居専用地域

⑤第一種住居地域

⑥第二種住居地域

⑦準住居地域

⑧近隣商業地域

⑨商業地域

⑩準工業地域

⑪工業地域

⑫工業専用地域

がある。

ここに、「⑬田園住居地域」が追加されるとの事だ。

もとより、用途地域とは、平たく言うと「その地域に建築してもよい建物の用途や規模を規制した」ものである。

例えば、工業専用地域に住宅はNG、逆に第一種低層住居専用地域に大規模工場はNGと言った具合だ。

【参考】

東京都都市整備局のサイトに基づく「用途地域において建築してよい建物」の表

で、さらっと見た限りの印象の私見として、「田園住居地域」は、

「第一種低層住居専用地域」に「農業系の施設(米・野菜・果物等の販売に配慮して一定の店舗)」も建築可能にした…

という感じらしい。


筆者のような不動産鑑定業13年目ともなると、時々、街並みを見ただけで何となくの用途地域を想像したりもする※

レベルになるのだが、新たにな用途地域が追加されたため、頭の切り替えが必要だとも感じているし、

弊著「弁護士・公認会計士・税理士のための不動産の法令・評価の実務Q&A」での用途地域の説明も

補足が必要なったなとも感じている。

※例えば、風俗店舗を見ると、風俗店舗は商業地域しか建築できない(キャバレーは準工業地域も可)ので

「ここは商業地域だな」とか、昔ながらの工場がある中に住宅が混在していると

「ここは工業地域か、場合によっては準工業地域だな」という風になる。

勿論、調べてみないとわからないのも多々あるが・・・。

もっとも、正式な法令改正は夏ごろらしく、しかもその改正後に、各自治体で色々と面倒な変更手続を経てようやく

「田園住居地域である土地」が出現するので、「田園住居地域」に関する具体的な対応はしばらく先となろうが

「用途地域の改正」があるというのはご記憶頂ければと思う。







 
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