2005年(平成17年)3月7日から、新たに交付される登記済権利証は登記識別情報通知に切り替わっていきましたが、
今までお持ちだった登記済権利証はそのまま有効です。
次に所有権の移転等があり、その登記申請がなされたときに登記識別情報通知に切り替わります。
それまでは、とくに手続きの必要はありませんので、登記済権利証は大切に保管を行ってください。
●登記済権利証と登記識別情報通知の併存
登記識別情報通知には、2005年(平成17年)3月7日を以って一斉に切り替わったわけではありません。
オンライン化されていない登記所では、その3年後まで旧書式の登記済権利証を発行していました。
ですので、権利の移転時期によりある程度の推測はつくものの
「登記済権利証」と「登記識別情報」が併存していることを承知して実務にあたるようにしてください。
●登記済権利証と登記事項証明書の照合方法
「どれが土地の権利証で、どれが建物の権利証なのかわからない。」という場合でも、登記済権利証では、
登記申請受付印の受付日付と受付番号がその手がかりになります。(図A)
権利証をめくって2枚目、もしくは最終ページに押印があることが多いです。
これが有効な権利証かどうかの登記事項証明書との照合は、「権利部(甲区)(所有権に関する事項)」に記載の
「受付年月日・受付番号」が「登記申請受付印の受付日付と受付番号」と一致しているかで行います。(図B)
受付年月日と受付番号が一致しているものが、登記済権利証です。
もちろん、表題部の表示も合っているかどうかも確認をしてください。
けれども、古い権利書に書かれている物件の表示は、達筆の毛筆書きであったり、
現在とは違う住居表示であったりして、判読や判断に苦労することもあると思います。
登記申請受付印のパターン(日付・番号)は昭和の戦後から変わっていません。
迷った場合でも「登記申請受付印の受付年月日と受付番号」と「権利部(甲区)(所有権に関する事項)」に記載の
「受付年月日・受付番号」が一致するものが、真の登記済権利証であると覚えておきましょう。
登記済権利証と登記事項証明書の照合方法は「登記申請受付印の受付日付&番号」と
「権利部(甲区)受付年月日&受付番号」の一致という、ごくシンプルなものです。
ぜひ、今回10秒で覚えて、実務にお役立てください。