前回の記事は、

【 不動産会社の「売主さま限定チラシ」について 】

でした。

その限定チラシは、

決してほめられた行為ではないのですが、

宅建免許が取り消されるほどの、

行為ではありません。

しかし、このような限定チラシをきっかけに、

宅建免許が実際に取り消された事例もあります。

以前、業界の新聞で読んだのですが、

普通の人が読み解くには難しい内容です。

今回の内容は、

その記事を読み解いてきます。

では、どうぞ。

───────────────────────────────────

以下、内容の記事が業界新聞で掲載され、

その不動産会社は、

免許を取り消されたそうです。

『物件の購入希望者がいないにもかかわらず、

 希望者がいると不実のことを告げて媒介契約を締結。

 その後、転売差益を取得することを目的として代金を減額させた上で、

 取引態様を変更し、自ら買主として売買契約を締結した』

一般の方にイマイチ伝わらないと思うので、

ざっくりと以下に要約するとこうなります。

『実際にはお客さんなどいないのに、

「当社にはお客さんがいます!だからお任せ下さい!」

とウソを言って売却の依頼を受けました。

(*きっかけは限定チラシ)

その後お客さんがいると言ったにも関わらず、

「紹介してみましたが、

 ちょっと希望の間取りとは違うそうなんです」

「バルコニーの向きが南という希望です」

「残念ですが一般の方々にも広く紹介していきますね」

と適当な理由をつけて断られたと伝えます。

その後、

「お問い合わせの数も少なくて案内までいきません」

と売れないと伝え、

「このままだといつまで経っても売れません。

 そろそろ売り出し価格を見直しましょう」

と、正当な販売活動を行っていたかははなはだ疑問です。

徐々に販売価格を下げていきましたが、

それでも中々売れません。

売主さんが売れずに困ってきます。

物件が売れないのは、

自身を否定されたようで、

精神的にシンドイのです。

そんな売主さんが弱ってきた時を見計らって、

「ここまで金額を下げても売れないとなれば、

 需要があまりないのかもしれません。

 こうなってくるとさらに金額を下げていくしかありません。

・・・だけどそれだとお客さんも気の毒ですし、

困ってしまいますよね?

そこで今回は特別に!

お客さんを助けると思って、

当社が提示する金額でご了解頂けるのであれば、

その金額で当社が買わせて頂きますが、

いかがですか?特別ですよ!」

と、仲介業者だったはずが、

いつの間にか

「買主」

になりました(*取引態様を変更)。

ここまで不動産業者のいいなりになっていた売主さんは、

「これ以上安くなってしまうなら・・・買ってもらえるんなら・・・」

ということで、

言い値で売買契約を結びました』

といった内容です。

弱り切った売主さんにとって、

「うちで買いますよ」

と言った不動産会社は、

後光が差した神様に見えたでしょう。

「転売差益を取得することを目的として」

とありますから、

その会社は言い値で買った不動産を、

後日、正当な価格で売りに出し、

差額を手にすることが当初からの目的だったのでしょう。

怖いですね。

良い取引は良い不動産業者選びから!

というのは本当です。

気をつけましょう。

 
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