相続財産を譲渡した場合の取得費の特例とは?
相続によって不動産を取得したときに、使用せずに放置してしまうくらいなら、早いうちに売却した方が良いと言われています。主な理由は下の3つです。
・固定資産税が毎年かかるから
・建物の価値が下がり、売却価格が下がる可能性が高いから
・一定期間内の売却なら「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」を適用できるから
今回は、3つ目の理由にある「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」について紹介したいと思います。
不動産の譲渡によって譲渡所得が発生した場合、所有者にはその譲渡所得に対して、その他の収入とは別に税金が課されます。このときの譲渡所得の計算は(売却代金-(取得費+譲渡費))で求められます。このとき、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」の適用を受けると、一定の相続税額を取得費に加算することができるので譲渡所得を抑えることができ、節税となります。
適用条件と取得費に加算する相続税額の算出法
それでは早速、適用条件を確認しましょう。
1.相続や遺贈により財産を取得した者である
2.その財産を取得した人に相続税が課税されている
3.その財産を、相続された翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡している
この3の条件があるため、相続で取得した不動産を売却する際は早めに決断するのがおすすめとなります。
取得費に加算する相続税額の計算方法は、相続のあった時期によって少し異なります。仮に平成27年1月1日以降に相続された不動産については
相続税額×(不動産の資産価値÷相続税の課税価格)=取得費に加算する相続税額
になります。もしこの計算によって、売却代金よりも(上記相続税額を加算した後の取得費+譲渡費)が多くなってしまう場合、その超過した分の金額については控除ができません。つまり、この特例を受けることによって譲渡所得を譲渡損失とすることはできないので注意しましょう。
また、この特例を受けるには確定申告の際に相続税の申告書の写しや、相続税の取得費加算の計算明細書などが必要になります。