譲渡所得が出たとき、共通して必要になる書類
不動産売却によって譲渡所得が発生した場合、その他の収入とは分けて課税されるので、所有者は譲渡所得についての確定申告をしなくてはいけません。譲渡所得は土地や建物の売却金額から、取得費と譲渡費を差し引いて算出します。この譲渡所得がプラスの場合は脱税とならないよう確定申告に備えましょう。
必要な書類は、下の5点です。
1.確定申告書・納付書用紙(納税がある場合)
2.譲渡所得の内訳書
3.譲渡時の書類(売買契約書、売買代金受取書、固定資産税清算書、その他仲介手数料など譲渡費用領収書の各コピー)
4.取得時の資料(売買契約書、売買代金受取書、固定資産税清算書、増改築時の請負契約書、その他仲介手数料など取得費用領収書の各コピー)
5.譲渡した土地・建物の全部事項証明書
このうち、1と2については税務局、5については法務局で資料をもらうことができるので、1度それぞれのホームページで確認してみてください。3と4については個人で用意するものですが、課税金額を大きく左右するものですので、事前にまとめておくと便利です。
特例を受ける場合に追加で必要になる書類
譲渡所得に対して控除などの特例を受ける場合には、前述した5点以外に追加で書類が必要になります。売却する不動産を居住用財産に限定した場合、適用できる可能性のある特例については、以下のものが挙げられます。
■居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
■マイホームを売ったときの軽減税率の特例
■特定の居住用財産の買換えの特例
この3つの特例のいずれかを受ける場合、共通して必要になる資料は除票住民票(売却後2ヶ月経過後発行)です。これは各市町村の役所にて受け取ることができます。3つ目の特定の居住用財産の買換えの特例ではさらに、
・買換えた新居の資料(売買契約書、売買代金受取書、固定資産税清算書、増改築時の請負契約書その他仲介手数料など取得費用領収書の各コピー)
・耐震基準適合証明書、保険加入証明書等(築年数基準を超えた建物)
・新居の土地・建物の全部事項証明書
・新居の所在地の住民票
・戸籍の附票(10年以上居住を証明する)
など、たくさんの書類が必要になるので注意しましょう。確定申告は譲渡した翌年の3月15日までにしなくてはいけません。期限直前に焦ることのないよう用意できるものは前もって用意しておくことが大切です。