不動産の個人売買は誰でもできるの?
不動産は仲介業者などを挟まずに、個人で売買することは可能です。この場合、仲介手数料を払わなくて済む代わりに、売買にまつわるすべてのことを自分でしなくてはなりません。主に売主がしなくてはいけないことは、
1、物件の相場を確認し、売却価格を決める
2、物件資料を集め、物件の広告
3、内覧、問い合わせ対応
4、価格交渉の対応
5、売買契約書などの作成
6、契約締結、決済
7、引き渡し、登記手続き、アフターフォロー
などになります。物件に関する必要な書類としては、登記簿謄本や固定資産税評価額証明書、公図などで、家や土地の価値や面積・築年数を確認できるようにしておきます。
契約のために必要な書類は
・不動産売買契約書
・権利証
・不動産引渡確認証
・不動産物件内容表示書類
・固定資産税評価額証明証
・印鑑証明書、本人確認書類、住民票
・登記簿謄本
・実印、領収証
などがあります。また、買主に用意してもらう書類もあるので、事前に把握しておきましょう。
個人売買は注意事項がいっぱい!
個人間で不動産売買をする際には、手間がたくさんかかります。集客をする上で広告を不動産情報サイトへ登録する際には登録料がかかり、物件に興味を持った人からの質問に備えて、事前の調査は綿密にしなくてはなりません。土地や建物に関する図面や書類を集める作業や、契約書などの作成も慎重に行うことが必要です。
また、知り合いや友人同士での売買の場合でも、契約後にトラブルになってしまうことはよくあります。契約書をきちんと用意することはもちろん、契約日には司法書士などの専門家同席のもと行うのが良いでしょう。契約書には物件の特記事項をできるだけ記して、契約後に瑕疵担保責任を追求されるようなことは避けることも重要です。
このように、個人で売買契約を行うには用意するものがたくさんあり、万が一トラブルが起こっても自分ですべて対処しなくてはなりません。場合によっては、トラブルによって仲介料よりもずっと高い金額を請求される可能性もあります。個人売買をする際にはそのことを踏まえて、よく調べてから行うようにしましょう。