おまかせなら『専属専任媒介契約』
まず「媒介契約」とは、不動産の売主あるいは買主と、依頼する不動産業者の関係をはっきりさせるためのものです。
その中で「専属選任媒介契約」は、1番不動産業者とのつながりが強い契約です。この契約を締結した場合、依頼主(売主)は他の不動産業者に依頼することはできなくなり、その不動産業者を通さない限り、売買契約をすることができません。仮に個人的付き合いのある人などから、買い手を依頼主(売主)が見付けたとしても駄目です。ただし、不動産業者は売却活動の報告を依頼主に1週間に1回以上することと、契約後に流通機関に物件情報を登録する義務が課されます。
専属専任媒介契約では、物件の売主は自由に条件の良い買主を見つけることができなくなりますが、全面的に不動産業者に任せたいという方にはおすすめです。他の契約方法に比べて売却までが早いという傾向があります。
自分で買主を探すこともできる『専任媒介契約』
「専任媒介契約」は、専属専任媒介契約と同じく複数の不動産業者に依頼することはできませんが、個人で買主を探すことは自由にできる点が大きな違いと言えるでしょう。不動産業者の売却活動の報告義務は2週間に1回以上で、流通機構への登録もしなくてはなりません。
「売却活動を不動産にも依頼したいし、自分でも買主を探したい!」という方におすすめです。専属専任媒介契約よりは依頼主の自由度の高い契約になります。
1番自由度の高い『一般媒介契約』
「一般媒介契約」では、不動産業者を1社に決める必要がありません。複数の会社に依頼でき、また自分で買主を探すことも自由にできます。ただし、不動産業者からの売却活動の報告義務はなく、流通機構への登録も義務ではなく任意になります。
依頼主には1番自由度の高い契約方法ですが、売却までの期間は他の契約方法よりも遅くなってしまう傾向があります。また、報告義務がないことや流通機構への登録が義務ではないことは大きなデメリットになります。
自由度の高さは魅力的ですが、不動産業者からすると他の会社へも依頼しているとなると、やる気を出してくれない場合があります。そのため、一般媒介契約よりも、他の2つの契約方法を選ぶ方が一般的です。
しかし、物件の売買は何より自分が満足できる形で行うことが大切です。自分や売却する物件にとって何が最適なのか、よく検討してから契約するようにしましょう。