リフォームをすると売却しやすくなるの?
不動産を売却する際には、より高く、より早く売れることを期待する売主がほとんどだと思います。それではリフォームをして綺麗にすれば良いのかといえば、一概にそうとは言い切れません。確かにリフォームによって買主への印象が良くなることは期待できます。
しかし、水回りなどのリフォームには大きな金額がかかることが多く、そういったリフォーム代金を回収できるとは限らないのです。中古物件では買主は自分でリフォームすることを想定して物件を見ていることも多く、その場合には内装の綺麗さよりも、販売価格の安さを重視する可能性が高いです。
リフォーム代金を販売価格に含ませて相場より高く売るよりも、少し見栄えが劣っても相場に沿った金額で販売価格を設定した方がリスクは少ないと言えます。
とはいえ、内覧時の第一印象はとても大事なので、黄ばんだ部分のクロス張替えなど、低価格でできる範囲のリフォームで物件を綺麗にしておくと、他の物件との差別化を図ることができるかもしれません。
「取得費」と「譲渡費」の概要を確認しよう!
それでは、売却前にリフォームを施した場合、このリフォーム代金は取得費か、あるいは譲渡費用として計上するとはできるのでしょうか。
取得費とは取得する建物や敷地の購入代金・建築代金・建築手数料のことであり、設備費や改良費も取得費に含まれます。しかし、この場合は売却のためのリフォームなので、取得するための設備費・改良費とはみなされないでしょう。
譲渡費とは土地や建物を売却するために直接かかった金額のことを指します。したがって、リフォームが売却するために施されたと認められれば、譲渡費として計上できる可能性が高いでしょう。
仮に売却とは関係ないリフォームの場合、一般的には維持や修繕が目的となるため取得費・譲渡費のどちらにも含まれません。しかし、そのリフォームが資産価値を高めるようなものであれば「資本的支出」として取得費に認められる可能性もあります。
より満足できる形で不動産の売却ができるように、リフォームの必要性の有無や費用などについては一度専門家へ相談するのがおすすめです。