譲渡所得の計算方法と取得費の概要

 

譲渡所得とは不動産の売却によって生じた所得のことで、その他の所得とは分離して所得税、住民税がかかります。そのため、確定申告の際にはこの譲渡所得をしっかりと把握しておく必要がありますね。譲渡所得の算出方法は、売却金額から取得費と譲渡費を差し引いて計算します。

 

基本的には、譲渡所得の値が小さいほど課税される金額も少なくなるので、取得費に何を計上できるのかはよく確認しておきたいですね。

 

取得費とは、売却する土地・建物の購入代金、建築代金、建築手数料に設備費、改良費が含まれた金額を指します。ただし、建物の取得費では購入代金や建築代金から減価償却費相当額を差し引くこととなっています。

 

その他に計上できる取得費とは?

 

それでは、その他にも計上できるものはあるか確認しましょう。

 

・土地建物を購入したときに支払った登録免許税などの登記費用

・不動産取得税

・特別土地保有税

・印紙税

・購入する不動産に借主がいた場合の立退料

・土地の埋め立てなどにかかった造成費

・取得時にかかった土地の測量費

・建物付きの土地の購入で、土地の利用が目的だった場合の建物の購入代金や取り壊し費用

・購入する際に借り入れた資金の利子のうち、実際に使用するまでの期間に対応する部分の利子

・締結済の土地などの購入契約を解除して、別の物件を購入した場合に発生した違約金

・物件を取得するためにかかった交通費や駐車料金

 

などがあります。

 

取得費が分からない場合はどうする?

 

しかし購入したのが、ずっと前のこと過ぎて取得費がわからない・・・ということもあるかと思います。あるいは、相続によって受け継いできたような土地や建物では実際の取得費を割り出すことは難しいでしょう。そのような場合は、概算計算による取得費として売却金額の5%相当額とすることができる場合があります。

 

実際の取得費が売却金額の5%よりも低くなりそうな場合にも、売却金額の5%相当額を取得費として適用することが可能です。また、実際にかかった取得費と概算計算による取得費は、土地と建物で別々に選択できます。


一般的に実際の取得費が算出できる場合には、そちらの方が有利になる可能性が高いので、メモや領収書などはまとめて保管しておくと便利ですね。

 
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