節税対策に!軽減税率の特例とは
軽減税率の特例とは、居住用財産の売却で課税譲渡所得税が発生した場合にとても便利な特例です。10年以上所有した家屋や敷地であれば、所得税や住民税の税率を通常よりも低く抑えることができます。
一般的に、5年以上保有していた居住用財産の売却で生じる譲渡所得の税率はざっくり言えば所得税が15%、住民税が5%であるのに対し、軽減税率の特例を適用すると、課税譲渡所得金額が6,000万円以下の場合で所得税10%、住民税4%となります。課税所得金額が6,000万円を超えた場合には所得税15%、住民税5%が課税されます。(平成49年まで復興特別所得税として基準所得税額の2.1%が加算されます)
適用要件は事前によく確認しよう!
軽減税率の特例は、日本国内の居住用不動産の売却に対するものです。主な適用要件は
・住んでいる家屋か、家屋とともに敷地を売却すること
・以前住んでいた場合には、住まなくなってから3年目の年末までに売却すること
・売却した年の1月1日の時点で所有期間が10年を超えるもの
・売る相手との関係が親子や夫婦など特別なものでないこと
・売った年の前年及び前々年にこの特例を受けていないこと
などがあります。また、マイホームの買換えや交換の特例などとは併用できないので、利用する際には注意が必要です。
相続物件は所有期間も引き継がれる!
それでは、10年以上住んでいたが所有してからは10年未満のマイホームについてはどうでしょうか。
この場合考えられるのは、親か祖父母の持ち家を相続によって所有したケースが一般的かと思います。相続不動産を売却する際には、相続人は所有期間や所得費を引き継ぐことが原則として決まっています。そのため、相続後10年未満の物件であっても、引き継いだ所有期間と合わせて10年以上であれば軽減税率の特例を適用できる可能性が高いとされています。
他の優遇策・特例との併用も含めて専門家に相談すると良いでしょう。