相続時精算課税制度の概要とメリット

相続時精算課税制度とは、60歳以上の親や祖父から20歳以上の子どもや孫が財産の贈与を受ける際に、2,500万円までであれば贈与税がかからなくなるという制度です。また、2,500万円を超える場合にも税率は一律20%となっています。

 

通常の贈与税、暦年課税制度ですと非課税枠が110万円で、累進課税が10%~55%と高くかかる可能性があるので、贈与税対策としてとても便利な制度です。

 

この相続時精算課税制度を利用するメリットは非課税枠が大きいということだけでなく、早い段階で多額の財産贈与が可能になることや、後の相続争いの防止につながるということもあります。そして、マンションなどの収益物件の贈与では、贈与後の収入は子どものものとなるので相続税対策となります。同じように将来価値が上昇する見込みのある土地や株などの財産を早めに贈与しておくことでも、相続税対策につながります。

 

 

相続時精算課税制度のデメリットとは

贈与税対策としてはとても魅力的な相続時精算課税制度ですが、注意点もいくつかあります。まず相続時精算課税制度を利用する際には一定の期間に、必要書類を集めて提出する必要があり、贈与額に関わらず贈与税の申告をしなくてはいけません。

また、土地の贈与で相続時精算課税制度を利用すると、小規模宅地等の特例という制度を利用できなくなります。この小規模宅地等の特例というのは、一定の条件を満たした宅地の評価額に対して80%減額して課税するという、相続税対策にはとても有利なものです。

さらに相続時精算課税制度を選択することで相続時に相続税が発生する危険性もあります。これは相続時精算課税制度によって贈与税は抑えられても、相続時には相続分に贈与額を足して計算することになるため、結果的に課税遺産総額が高くなってしまい相続税を払わなくてはならなくなる可能性があるということです。また相続税を支払う際に、相続時精算課税制度を利用して贈与された土地や建物などを、物納として充てることができないというのも大きなデメリットと言えるでしょう。


特に注意しておきたいことは、相続時精算課税制度は一度利用すると撤回ができないという点です。相続時精算課税制度の選択後に暦年課税制度に戻すことなどはできないので、事前に細かい内容や計算はよく確認して利用しましょう。

 
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