「原野商法」をご存知ですか?最近はあまり聞かれなくなっていますが、バブルのころに、使い道のない原野や山林を「いずれは値が上がる」という名目で売却する商法がはやりました。不動産景気が最高潮で取引も活発なころなので、そのコトバを信じて購入する方も多かったようです。
現在のように不動産価格の高騰も見られないような時代には、原野商法といわれても、ピンと来ないでしょう。しかし、悪徳商法は後を絶ちません。原野商法の二次被害が発生しているのです。
ターゲットは、約30年前のバブル期に原野商法に引っかかった人になります。バブルの時代に土地を購入できる甲斐性のある方なので、現在は既に高齢者の域に達しているはずです。つまり、不動産詐欺と高齢者詐欺を併せたような悪質な詐欺になります。
こんな事例があります
事例としても、さまざまなケースが報告されています。たとえば、買い手がつきそうだといつわり、土地の敷地を正確に測量する必要があるとして高額な測量費用を請求するのです。また、売却のためには、土地を整地する必要があるとして高額な整地費用を請求することもあります。
「富裕層の中国人が、手当たりしだいに土地を探しているので、ろくに現地確認もせずに購入しているようです。それほど使い道がないと思われる土地でも購入希望者には困りません。このブームに乗って不良債権を処理してはいかがですか?」というコトバに、あっさりだまされてしまうのです。
被害を受けないためには?
土地の売買などの仲介を行うためには、宅地建物取引業の免許が必要です。更に宅地建物取引士を設置する義務もあります。まずは、相手が免許を持った宅地建物取引業者であることを確認してください。さらに、宅地建物取引士証の確認も必要です。
宅地建物取引業者であれば、免許権者(国土交通大臣や都道府県知事)に管理監督されているため詐欺を行うことは少ないでしょう。そして、肝心なことは第三者に相談するということです。客観的な目で見てもらえば、明らかにだまされていることがわかるケースも多々あります。
そして、最後に「世の中、甘い話はない」とキモに命じておくことでしょう。