こんな話を聞きました。自宅の売却時に仲介してくれている不動産会社に、突然「別途、コンサルタント料として、○○円頂戴いたします。」と仲介手数料とは別に請求されたそうです。
物件自体、少々問題があったので、いろいろと相談はしていたらしく、「世話になったのは確かだから、いたしかたないのかな…」と支払ったということです。
宅建業法の規定では
宅建業法で仲介手数料以外に認めているのは、依頼者の依頼によって行う特別の広告(目を引くために大手新聞社の紙面に掲載する広告など)や遠隔地での調査が必要な場合の費用については、特別な依頼による特別な費用として別途受領することができると定めています。しかし、それ以外の報酬の受領は禁止しているのです。
コンサルタント料は特別な依頼による特別な費用になるのか?
どうやら、コンサルタント料が特別な依頼による特別な費用となるのかがポイントとなりそうです。そもそも、特別な費用に該当するかどうかも怪しいのですが、上記の場合、不動産会社は、事前にコンサルタント料の発生について依頼者の了解を得ていません。したがって、少なくとも依頼者による特別な依頼ではないということになります。
また、事前にコンサルタント料の話がでれば、その時点で断ればすむ問題です。もちろん、事前にコンサルタント料について話がなかったのであれば支払う必要はないでしょう。
なぜなら、特別な費用と認められるためには、「依頼者からの特別な依頼」が前提になっているからです。
この不動産会社は宅建業法違反に該当しているかもしれません。少なくとも怪しいといわざるを得ないです。不動産会社としては、仲介手数料は、法律で上限が定められているので、それ以外の名目で請求しているのでしょう。仲介手数料以外の名目で請求を受けた場合は、その内容について詳しく確認する必要があります。実費以外であり、依頼した覚えのないものについては支払う必要のないケースがあるのです。