宅建業者(不動産会社等)が免許制になっているのはご存知でしょう。どの宅建業者も「宅建業の免許」を持って営業しています。その免許を与える権限を持つのが不動産用語でいうところの「免許権者」になります。免許権者は宅建業者が法律にしたがって営業しているかどうかを監督しているのです。
では、免許権者が2種類あるのをご存知ですか?ひとつは「国土交通大臣」そして、もうひとつが「都道府県知事」です。
皆さんのなかにも、不動産会社を利用するときに国土交通大臣免許と都道府県知事免許の違いについて気にされる方が多いようです。つまり、免許証番号が「国土交通大臣(○)第○○○○号」と記載されているか「○○県知事(○)第○○○○号」と記載されているかの違いです。
「大臣免許の業者のほうが大きくて知事免許の業者のほうは小さいのかな…?」と思われるかもしれませんが、そうとも限りません。
免許権者の違い
免許権者の違いは、宅建業の事務所を設置する範囲によるのです。
1つの都道府県内にのみ事務所を設置するのであれば都道府県知事免許であり、2つ以上の都道府県に事務所を設置するのであれば国土交通大臣免許になります。
つまり、東京都内のみに100の事務所を設置していても知事免許になり、東京に1つの事務所、大阪に1つの事務所の合計2つの事務所を設置しているだけでも大臣免許になるのです。
大臣免許・知事免許どちらを選ぶ?
知事免許でも営業エリアを限定しているのではなく、全国で営業を行うことができるので、大臣免許も知事免許も実質的な違いはないといえます。
なお、あくまで目安ですが、免許証番号である「国土交通大臣(○)第○○○○号」「○○県知事(○)第○○○○号」のなかの(○)の数字は、5年に1回行わなければならない更新の回数により増えます。つまり、(○)の数字が大きいほうが年数においては実績を積んでいるといえるかもしれません。
不動産会社を選択するときに大臣免許・知事免許の違いは気にする必要はありません。あなたに対して親身に接してくれる不動産会社を選ぶのが最適といえるのではないでしょうか?