青色申告の承認を受けた者は、以下のような税制上のメリットを受けることができます
青色申告特別控除
青色申告者は、年末に損益計算書・貸借対照表を作れるように、正規の簿記の原則により正しく記帳していれば、不動産所得または事業所得の金額から65万円を控除できます。これを青色申告特別控除が認められます。
ちなみに正規の簿記の原則とは、複式簿記による記帳のことですが、現金取引出納長、経費帳、買掛元帳、固定資産台帳などへ簡便的に記録することも認められています。なおこれらの帳簿や、領収書・請求書・見積書といった取引を裏付ける書類は、5年または7年間保存しておかなければなりません。
青色事業専従者給与
※生計を一にする配偶者または親族が事業に従事していた場合において給料を支払ったときは、白色申告者のケースでは一定の限度額(配偶者は86万円、配偶者以外の親族は1人につき50万円)の範囲内で必要経費に算入できます。
青色申告者のケースでは、原則として支払った給与の全額(報酬の対価として過大な部分を除く)を必要経費に算入できます。
(青色事業専従者の条件)
その年の6か月以上事業に従事していること、年令が15歳以上であることが条件です。
(届け出)
青色事業専従者給与を算入しようとする年の3月15日(その年1月16日以降に青色事業専従者が働き始めた場合にはそのときから2か月以内)に、「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。届出書の用紙は、国税庁ホームページからダウンロードできます。
届出書には、申請者の氏名・職業・屋号・事業所の住所地、事業専従者の氏名・続柄・年齢と経験年数・仕事の内容・給料の支給期と金額・賞与の支給期と金額、昇給の場合の基準を記載します。
※生計を一にするとは
日常生活を共にしているだけでなく、留学や下宿などで別に暮らしている親族も、仕送りなどの事実があれば生計一と認められます。