賃貸マンション・アパート経営が軌道に乗り管理している室数も増えてくると、家賃の徴収・共益費の支払い・管理代行業者への支払いなど、収支の管理も厄介になってきます。奥さんやお子さんに、事務を手伝ってもらうことにもなるかもしれません。
同時に利益が出てくるようになると、今度は税金が気になります。そんな皆さん、青色申告を始めてみませんか?
青色申告制度とは
日本の税金は、申告納税制度を基本としています。これだけ納税者の数が多いと、税務職員が納税者ごとの所得と課税額を捕捉するのは不可能だからです(固定資産税のように登記簿等で捕捉が容易な税目は例外です)。
つまり国税庁は、納税者自らが正しい会計や税法の基本を理解し、正規の簿記の原則に基づき日々の取引を帳簿に記録し、税法に基づき定められた期日までに確定申告・納付してほしいのです。そこで、正しい申告納税をする納税者には、経費を多く認めるなどの優遇措置を講じているのです。それが青色申告制度です。
青色申告の承認申請手続き
青色申告の承認を受けようとする場合には、その年の3月15日までに「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。ただし、賃貸マンション・アパート経営を始めた初年から承認を受けようとする場合には、その事業開始の日から2か月以内(その日がその年3月15日より早い場合には3月15日)に申請書を提出します。
納税地の所轄税務署はどこか
所轄税務署がどこかわからない場合には、国税庁ホームページにアクセスし、「国税庁概要・採用国税局」から「税務署を調べる」のリンクを選択します。自分の住所の郵便局を入力すれば、所轄税務署がヒットします。
青色申告書の提出方法
直接税務署の開所時間(平日の8時半から5時まで)に窓口に提出する他、時間外に投函箱に提出する、または郵送する方法も認められています。
「青色申告書の承認申請書」の用紙
国税庁ホームページよりダウンロードできます。