それでは、公示地価はどのように決定されるのでしょうか、路線価や基準地価とどこが異なるのでしょうか。
他のさまざまな地価
路線価(路線価に準じる固定資産税評価額を含む)は、国税庁が発表しています。路線価は、相続税や固定資産税の課税ベースとなる評価額です。概ね実際の取引相場の7-8割に抑えられています。
基準地標準価格は各都道府県が発表しています。その性格は公示地価ときわめて類似しますが、測定時点が毎年7月1日とずれているため、年の途中での公示地価変動を把握する補完的機能を果たしています。またその測定地点は2万を超え、公示地価と違って都市計画区域以外もカバーしています。
公示地価とは何か
公示地価は、国土交通省が毎年3月に公表(官報による公示が法律により義務付けられている)する、その年1月1日時点における土地の評価額です。その評価額は、民間における土地取引や、公共事業における用地買収(補償費算定の基準)にも利用され、国土利用計画法における地価審査のスタンダードでもあります。さらに路線価や基準値標準価格も公示地価に準拠しています。
どのようにして決まるのか
不動産鑑定士の鑑定により評価額を決めますが、その評価は更地をベースとしています。具体的には土地鑑定委員会(委員は国土交通大臣が任命し、国会両議院の同意を得る)が、2人以上の不動産鑑定士に鑑定評価を要請し、その評価結果を審議します。評価に当たっては約2500人の不動産鑑定士が係ると言われています。評価額は近傍土地の取引価格や地代価格から算定します。
公示される地点やエリア
公示される地点は、平成29年で26000に上り、商業地・工業地・住宅地などの用途別に区分して公表します。公示地価を測定するエリア(公示地区)は、都市計画区域以外には活発な土地取引が想定される地域に限定されます。標準地は土地鑑定委員会が選定しますが、土地の形質・利用状況・用地形状が、周辺状況から考えて相応しい土地が選ばれます。