農業の後継者が農地などを相続または遺贈により取得した場合において、一定の要件に該当するときは相続税の納税が猶予されます。ここでは、適用を受けるにあたって必要な一連の手続きを説明します。

担保の提供

納税猶予額及び利子税の合計額に相当する担保を提供しなければなりません。提供に当たっては、質権や抵当権設定や担保財産の供託など、一定の手続きを踏まなければなりません。

期限内申告書の提出

期限内申告書は、被相続人が死亡したことを知った日から10か月以内に、被相続人の住所地を所轄する納税地の所轄税務署長に提出しなければいけません。税務署の開庁時間は月曜日から金曜日(祝日などを除く)の8時半から5時までです。時間を過ぎていた場合は、時間外収受箱に投函することもできます。

所轄する税務署がわからない場合は、国税庁ホームページの「国税局・税務署を調べる」サイトで住所を入力すればヒットします。

証明書の添付

確定申告書には、相続税の納税猶予に関する適格者証明書を添付します。証明書は市町村の農業委員会が発行します。

証明書の交付申請手続きは、以下とおりです。

・農業委員会事務局に適格者証明願を提出します

・手数料は300円です

・申請に当たって必要な書類は自治体によって異なりますが、分割協議書、被相続人及び相続人全員の戸籍謄本、適格者証明チェック表、農地の登記簿謄本(全部事項証明書)など、相続人が農地を相続したことを証明する書類を提出します。

納税猶予を受けている間の継続届出

相続税の申告期限から3年を経過する日ごとに、引き続きこの規定の適用を受ける旨等を記載した「相続税の納税猶予の継続届出書」を提出しなければなりません。添付書類は以下の通りです。

・農業委員会が交付した農業経営を引き続き行っている旨の証明書

・特例農地等に係る農業経営に関する明細書(適用を受ける農地のうちに都市営農農地等を含む場合)

明細書には、作付け期間・生産量・出荷量・出荷先や収入金額を記載します

 
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