持ち家は生活の基盤であり、その売却に関しては税制上いくつかの優遇措置が設けられています。
譲渡所得の特別控除
不動産を譲渡した場合には、他の所得(給与所得・退職所得・事業所得・配当所得等)と分離され、譲渡所得に一定の税率を生じて課税額を算定します。
(譲渡所得の算式)
譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除
特別控除は、配慮すべき事情がある場合に認められます。
その一つが「居住用不動産を譲渡した場合の特別控除」です。持ち家を売却した場合には、その所有期間に係らず、3000万円を譲渡所得より控除できます。
税率優遇
譲渡所得に対する税額は、その所有期間によって区分されています。
所有期間5年以下(売却した年の1月1日時点、以下同じ)の場合の税率
所得税30%+住民税9%+復興所得税0.63%=39.63%
所有期間5年を超える場合の税率
所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%=20.315%
所有期間10年を超える持ち家を売却した場合
さらに税率が優遇されます。
譲渡所得6000万円迄の部分:所得税10%+住民税4%+復興特別所得税0.21%=14.21%
譲渡所得6000万円超の部分:通常の場合と同じ20.315%
譲渡損失の損益通算及び繰越控除
譲渡所得は分離課税が原則であり、たとえ譲渡損失が生じたとしても他の所得と通算できません。ただし、持ち家を買い換えた場合(床面積が50平方メートル以上の家屋に限る)に譲渡損失が生じた場合には、他の所得との損益通算が認められます。
さらに、損益通算しても損失が残る場合には、翌年以降3年間分の所得から控除することができます※。
※繰越控除の適用要件
・売却した持ち家の敷地面積500平方メートルまでの部分に限る
・その年分の合計所得金額が3000万円以下であること
・10年以上の住宅ローンを組んでいること
加えて、持ち家を売却しても住宅ローンが残る場合には、新たに持ち家を買替えなくても、損益通算及び繰越控除が認められます。