直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合において一定の要件に該当するときは、通常で700万円まで非課税の適用をうけることができます。これは多くの方はご存知でしょう。では、さらに非課税枠が大きくなる省エネルギー等住宅をご存知でしょうか?
省エネルギー等住宅を新築などした場合の贈与税の非課税枠
住宅取得資金の受贈者が、贈与税の期限内申告書の提出期限までに省エネルギー住宅等を新築・取得し、またはする見込みである場合には、贈与税の非課税枠は1200万円まで拡大されます。
なおこの特例は新築物件だけでなく、中古物件を取得または増改築をした場合にも適用を受けることができます。
消費税10%アップまで待つのが得か
現在1200万円の非課税枠ですが、仮に消費税が予定通り10%にアップされたら、平成31年4月1日より3000万円まで引き上げられます。一方で、消費税率アップが見送られたら、平成32年4月1日以降は800万円まで縮小されてしまいます。
もし1200万円を超える贈与が見込まれるなら、税金上は平成31年4月まで待って翌年3月いっぱいまでに贈与を受けるのが一番お得です。もちろん税金面だけでなく、今を逃すと贈与者の気が変わってしまうなど個別の事情が絡みますので、総合的な判断が求められます。
省エネルギー等住宅とは
具体的には、以下の3つの住宅を総称しています。
・エネルギー使用の効率化に資する断熱性に優れた住宅
・高齢者が他社の介護なしに暮らしていけるようなバリアフリー性に優れた住宅
・大規模な地震に耐えうる安全性を兼ね備えた住宅
省エネルギー等住宅に該当することを証明するには
期限内申告書に以下の書類のいずれかを添付して、提出しなければなりません。これらの書類は、住宅販売業者又はハウスメーカーを通じて入手します。
・住宅性能証明書
・長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写しおよび住宅用家屋証明書又は認定長期優良住宅建築証明書
・建設住宅性能評価書
・低炭素建築物新築等計画の認定通知書の写し および住宅用家屋証明書又は認定低炭素住宅建築証明書