持ち家やマンション購入時に住宅ローンの融資を受けた場合には、所得税の税額控除の適用を受けることができます。この場合には、販売業者や金融機関が確定申告の手続きをガイダンスしてくれたり、必要な書類を取り揃えてくれたりするので、税金に不案内なサラリーマンでも比較的スムーズに手続きできるのです。
ところが、住宅取得資金を直系尊属から贈与を受けた場合の特例は、自分で確定申告せざるを得ません。税理士に頼んでも構いませんが、10万円近い報酬を取られます。
贈与税の確定申告の基本
住宅取得資金の贈与を受けた場合には、その贈与を受けた日の属する年の翌年2月1日から3月15日までの間に、納税地の所轄税務署長に対し、期限内申告書を提出しなければなりません。
たとえ納付すべき税額がゼロとなる場合でも、期限内申告書を提出しないと、住宅取得資金の特例の適用を受けることができず、本則通りの贈与税を納付するか、贈与が無かったものとして資金を直系尊属に返還せざるを得なくなります。
特例の適用要件と提出書類
取り揃えなければならない主な書類と、証明すべき適用要件は以下の通りです。(通常の贈与、新築した場合)
受贈者の戸籍謄本(注)
贈与者の子又は孫であること
(注)本籍地の市役所・町村役場に直接足を運ぶだけでなく、郵送請求による交付も可能です
源泉徴収票(注)など所得を明らかにする書類
その年分の合計所得金額が2000万円以下であること
(注)勤め先で発行してもらいます
登記事項証明書(注)
・住宅の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であること
・床面積の1/2以上が受贈者の居住の用に供されていること
・新築工事が期限内申告書の提出期限までに完了していること
・施工業者や売主が受贈者の親族・配偶者など特別の関係にある者でないこと
(注)その住宅地を所管する法務局で取得します。WEBによる申請も可能です。
受贈者の住民票
贈与を受けたときにおいて、日本国内に住所を有していること