東京西南部(品川区・港区・中央区・世田谷区・渋谷区など)や江東区の湾岸地帯、横浜みなとみらいなど、人気エリアでのタワーマンションは活況を呈してきました。居住目的だけでなく、流動性の高さから外国人の投資物件としても着目されました。特に高層階ほど値段は上がり低層階との価格差は倍近くに達するケースもあるようです。
そんな中で、タワーマンションに対する相続税・固定資産税の適用ルールが改正になりました。
世界のタワーマンション
グローバルなマネーの供給過剰もあり、世界各国ともタワーマンションの建設が盛んです。お隣の香港では、あれだけの狭い土地に、九龍駅のザ・ハーバーサイド(君臨天下、73階、252m)やソレント(擎天半島、75階、256m)、香港島のハイクリフ(暁廬、75階、252m)など、東京を凌駕するタワーマンションが林立しています。
ニューヨークでも、高層のアパートメントがミッドタウンやアッパーイーストなどお金持ちが集まるエリアに建築されており、最近の話題は何と言ってもトランプワールドタワー(252m、72階)です。
日本でのタワーマンション
日本では、1990年代後半の建築基準法緩和を受け、タワーマンションが大量に分譲されるようになり、都心部の地価上昇の一因ともいわれています。高さ170m、50階に達するようなクラスのタワーマンションは、2016年時点で30棟を数えます。最高層は大阪の「The Kitahama」で、高さ209m、54階建です。
タワーマンションの税制改正とその影響
平成29年度税制改正により、タワーマンションに関する固定資産税等について、従来の床面積按分の基準が見直されました。つまり同じ床面積でも、40階の場合は1階の場合より1割固定資産税が多く課されることになったのです。平成30年から引き渡しの物件より適用されます。
それほどドラスティックな見直しではありませんが、将来的には高層階へのさらなる課税強化や相続税への拡大適用も憶測されており、そうなると相場への影響は逃れられないでしょう。