不動産業界では、生産緑地地区の2022年問題が話題になっています。生産緑地法が改正され、生産緑地地区の要件が大幅に緩和されたのが1992年で、2022年で30年の節目を迎えます。実はこの2022年に生産緑地に指定されている農地が宅地として大量に放出され、地価が暴落すると、まことしやかにささやかれているのです。それは本当でしょうか。そもそも生産緑地地区とは何なのでしょうか。
1992年以前
都市計画法により、三大都市圏(首都圏・中京圏・近畿圏)の特定市は宅地化すべき地区とされています。その一環として、農地の宅地化を促すため相続税や固定資産税も宅地並みに課税することが原則とされていました。ところが、その抜け道として10年間営農を継続することを条件に、宅地並みの課税が免除されていたのです。これが長期営農継続農地制度です。
1992年生産緑地法改正
1992年にはその抜け道が塞がれます。同じタイミングで生産緑地法が改正され、生産緑地地区の要件が大幅に緩和されたこともあり、長期営農継続農地制度の適用を受けていた農家がどっと生産緑地地区の申請になだれ込みました。
生産緑地地区とは、農地による保水や地盤保持、都市農地による景観保全などの目的から、一定の農地を都市に保全しようとする制度です。固定資産税は農地として課税され、相続税は納税が猶予されます。
ただし、納税猶予は、通常の市街化区域農地の場合は相続から20年経過すれば免除されますが、生産緑地地区は相続人が亡くなるまで免除されません。
しかも、一旦適用を受けたら、簡単には解除できません。緑地としての指定を受けた日から30年は、原則として解除が認められないのです。
2022年指定解除
1992年に大量に指定を受けた農家が、2022年には解除を受けることができるようになるのです。その規模は13000ヘクタールを超え、100坪の敷地でいえば40万軒分を越えます。これだけの土地が一斉放出されるのではと懸念されています。一方で、解除を受けると、相続税の納税猶予も適用が外されてしまうので、急激な放出は起きないとの見方もあります。