不動産購入は大きな買い物です。一生に一度という方も多いでしょう。それだけに、念には念を入れた下調べが欠かせません。特にその土地の所有者・敷地面積・権利関係を確認しておかないと、後々トラブルが起きる可能性が高いのです。
こうした不動産に関する情報は、法務局(登記所)に登記され、誰もが閲覧できるようにすることで、円滑な土地取引の促進を支えているのです。それでは、土地や建物の登記簿にはどういった情報が記載されているのでしょうか?
登記簿の記載事項1:土地・建物の属性(表題部)
登記簿の記載事項は、表題部と権利部に分かれています。表題部には、
土地:所在・地番、地目、地積(敷地面積)
建物:所在・地番、家屋番号、種類、構造、床面積
が記載されています。ちなみに地番は住所の番地とは違い、一筆の土地の区分ごとに法務局が付番します。この地番がわからないと、法務局に登記簿の閲覧請求ができません。
地番はブルーマップで調べることができます。ブルーマップは、法務局が発行する公図と都市計画図(用途区分などを記載)とを重ね合わせた地図で、内容が青く印刷されていることが名前の由来です。また、法務局で閲覧可能な公図でも地番を確認できます。
この表題部の記載事項と合わせて、地図証明書や図面証明書を閲覧すれば、隣接地との境界線や、接している道路の幅員(4m未満の場合はセットバックの可能性大)を確認できます。
登記簿の記載事項2:所有者や権利の属性(権利部)
権利部のうち甲部には、過去から現在までの所有者の履歴に、古い順から順位番号が付されると同時に、所有権移転の原因(売買、贈与、相続、差し押さえ等)が記載されています。
乙部には、土地・建物に設定された所有権以外の様々な権利(質権・抵当権・根抵当権の担保権、地役権・地上権・賃借権などの使用の権利)が記載されています。こうした権利が設定されていると、その後の土地の譲渡や利用に制約が課されます。