今までの賃貸暮らしから、ついに持ち家に引っ越した喜びもつかの間、役所から見慣れない封筒が届きます。開けてみると、中に入っているのは「平成〇〇年度 固定資産税納税通知書」、そうです、マンションや一戸建てを購入したら、固定資産税を毎年納付しなければなりません。
この固定資産税、いつ通知書が送られてきて、いつまでにどこへ納付しなければいけないのか、どうやって役所は持ち家購入を知ったのか、さまざまな疑問が湧いてきます。
通知書の送付時期と記載内容
固定資産税の納税通知書は、一般的には毎年5月1日以降に、市役所・町村役場または都税事務所(以下「自治体」)より各家庭に郵送されます。納税通知書のフォーマットは、自治体によっても異なりますが、まず年税額と4期に分けた納期限と納付額が記載されています。
4期の納期限は、自治体によって異なります。ちなみに東京都23区の場合は、第1期の納期限が6月30日、第2期9月30日、第3期12月27日、第4期2月28日です(平成28年納税分の場合)。
各期の納付額は年税額を1/4に案分した金額ですが、2期分から4期分は千円未満切り捨てで丸められ、残額が第1期分の納付額です。
固定資産税の納付方法
サラリーマンの場合、住民税は特別徴収、つまり給与から差し引かれる形で納付します。一方、固定資産税は普通徴収、つまり納税者が自ら納付します。納税通知書には、納付書が同封されており、銀行や郵便局の他、コンビニでも納付できます。口座振替を希望する場合は、同封されている口座振替依頼書に必要事項を記入し、金融機関か自治体窓口で手続きします。
自治体は登記で持ち家の購入を知る
固定資産税は、その年の1月1日(賦課期日)の不動産(土地・建物)の所有者に課税されます。では、自治体はどのように所有者を把握するのでしょうか。不動産が売買された場合、所有権の移転登記がなされます。法務局はその事実を所管する自治体に通知しなければなりません。自治体は通知を受けた登記情報をもとに、所有者ごとに整理(名寄せ)した固定資産課税台帳を作成します。