かつては、アパートや賃貸マンション(以下「アパート等」)経営といえば、土地持ちの商売と相場が決まっていました。最近は副業でアパート等を経営するサラリーマンも増えています。一棟丸ごとではなく、ワンルーム毎での購入なら、投資額を抑えることも可能です。
順調に空き室が埋まったとして、次に気になるのが税金です。きちんと見込んでおかないと、ローンの返済に影響が出かねません。同時に、経営で損失が出た場合の、税金の取り扱いも心配の種です。今回は、そうしたケースも含めてアパート等経営の税金について紹介します。
アパート等経営による所得区分
アパート等経営による収入だけでなく、サラリーマンの給料・賞与、商売による売り上げ等、個人の収入に対しては所得税が課されます。さまざまな収入は、その性格に応じ、給与所得、不動産所得、雑所得、山林所得など10の所得に区分されます。それぞれの区分ごとに所得を計算したうえで、原則としてすべての所得を合算し、超過累進税率を乗じて課税額を計算します。
アパート等経営による所得は、不動産所得として区分されます。
不動産所得の計算式
不動産所得は、総収入金額より必要経費を差し引いた金額です。
青色申告書を提出している場合には、さらに青色申告特別控除額を控除できます。
青色申告特別控除の額はいくらか
以下の要件を満たす場合は、控除額は65万円、それ以外の場合は10万円です。
〇正規の簿記の原則(複式簿記)により記帳していること
〇申告期限までに確定申告書を提出していること
〇事業としてアパート経営を営んでいること
「事業として」の基準は、アパート・ワンルームマンションなら10室以上、貸家なら5棟以上の事業規模です。
アパート等経営で損失が出た場合
副業でアパート等経営をされているサラリーマンの方、他に商売を営んでいる個人事業主の方は、不動産所得(青色申告特別控除前)がマイナスの場合、そのマイナスの金額を他の所得と相殺できます。このルールを損益通算と呼びます。