これからマイホーム購入や買い替えをご検討中の方へ、税金の優遇策を活用すれば、かなりの節税が可能なんです。政府は、少しでも景気が持ち直してデフレが解消されるよう、躍起になっています。景気対策の一つがマイホームの購入です。マイホームを買うとなれば、工務店・不動産屋さんなど、多くの人が潤います。そのマイホーム取得を少しでも促進させるよう、政府は税制優遇策を設けているのです。
本日は、住宅取得に当たっての税金優遇策の特徴と、どのくらい節税ができるのか、適用される条件は何かについて解説します。
税金優遇策、その名は「住宅ローン控除」
住宅取得の税金優遇策は、正式名称「住宅借入金等特別控除」、住宅ローン控除と呼ばれています。返済期間が10年以上の住宅ローンを組んだら、年末の融資残高に応じて税金が免除されるのです。要は、借りれば借りるほど、税金を低く抑えられるのです。
では、どれだけ税金が安くなるのでしょうか。
適用される期間は10年間、毎年の融資残高の1%が所得税額より控除されます。通常の住宅で年間最大40万円(10年間で400万円)、※認定長期優良住宅で年間最大50万円(10年間で500万円)も税金が安くなるのです。
※耐久性・耐震性・居住性等に優れた長寿命住宅で行政官庁の認定が必要です
適用を受けられないケースもあるので要注意
住宅ローン控除は適用が受けられないケースもあるので、注意が必要です。例えば以下のような場合です。
〇住宅に住み始めた年とその前後2年間に「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けたとき
(住み替えで今まで住んでいた住宅を売却する場合に起こりうるケースです)
〇勤務先からの借入金で、無利子または金利が1%未満のとき
〇特別控除の適用を受ける年分の合計所得金額が3000万円を超えるとき
適用を受ける手続き
住宅ローン控除の適用を受けようとする方は、初年度は確定申告が必要です。2年目以降は、年末調整の際、会社に「住宅借入金等特別控除申告書」を提出します。