一口に不具合といっても、それが元々あった不具合なのか買主の過失によるものなのかで責任の所在が違ってきます。しかし、これを明確にするのは難しい。ということで、今回は付帯設備の不具合によるトラブルを回避する方法をご紹介しましょう。
付帯設備の説明
付帯設備とは、住宅の中にある設備で、キッチン、お風呂、トイレ、給湯設備、建具等のことです。これらの設備の有無や状態は売買契約時に売主が買主に説明します。しかし、それは内覧時ではなく引渡し時の状況ですから、その点を明確にしておく必要があります。
ちゃんと説明しておかないと、買主は内覧した時にあった照明器具やエアコンが購入後もそのまま付いているものと思ってしまいますからね。
瑕疵担保責任の免除
瑕疵とは、簡単に言うと普通に要求される性能に支障があることです。そして瑕疵担保責任というのは、通常の注意では分からない隠れた瑕疵に対して売主が責任を持つというものです。
売主が宅建業者の場合は2年以上の瑕疵担保責任が法律で義務付けられていますが、売主が個人であればその責任はありません。なので、契約書に瑕疵担保責任の免除が記載してあれば問題ないのです。
ただし、分かっている瑕疵を隠して買主に伝えないのはNGですよ!
設備の点検をして記録しておく
住んでいる時は問題なくても、引渡しまでに時間が経過していれば何かしらの不具合が生じることがあります。もし引渡し直後に不具合が生じれば、買主はクレームを言ってくるでしょう。
浴室やトイレ、キッチンなどの水回りの水の流れや漏水などがないか確認しましょう。照明器具を残していく場合は、電球切れやスイッチの故障がないかのチェックをしておく必要があります。
玄関ドアや窓、障子や襖などの建具に使用上の不具合がないかも点検してください。内覧時には破れていなかった障子紙や網戸が破損していれば、即くクレームですよ。
引渡し前に出来得る限りの点検をして、使用状態などを映像に残しておくことをお勧めします。正常であることが映像として残っていれば、不具合を指摘された時に対抗する材料になりますからね。